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調停を通り越して裁判はアリ?

自動車事故でもめたことが過去にありました。 相手は10(私)-0を主張。私は9(私)-1を主張していました。(追突ではありません。相手が動いていたか止まっていたかは証拠なし。微妙なところです。) 私は調停にしたかったのですが、向こうが弁護士に相談している、裁判にして訴えると言い出しました。 びびった私はそこであきらめてしまったのですが、今思い返しても腹が立ちます。調停を飛び越えて裁判をすることは可能なのですか?こちらは弁護士を立てなくても裁判は可能ですか?裁判になった場合、その費用は任意保険でまかなえるのでしょうか?(特約はなし) 9-1になった場合、裁判にかかる費用はどちら持ちですか? よろしくお願い致します。

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  • donbe-
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回答No.2

>弁護士に相談する 裁判? かなり、あおられましたね~エ 弁護士依頼タダではありません。 着手金10万前後 それに報酬金もいります。10%の過失差額、わりにあいますかね? まず、飛び越えることはないと思います。 正式 依頼の場合保険会社との話し合いがあると思います。 あなたと保険会社でも打ち合わせをします。 ここで問題はあなたがくじけるかどうかです!? 契約者が当初強気でも、裁判になると何度か出廷することもままありますので、そこで腰砕けになると保険会社も契約者のための裁判が、2階の階段をはずされ 誰のための裁判?となります。 最悪契約者のための保険契約です。 契約者の主張が妥当なものであり、絶対譲れない その気持ちがたしかでゆるがないものであれば、相手が訴訟しようが受けて立ちます。この場合保険会社も弁護士をたてます。依頼は契約者になります。 この費用は保険会社で負担します。 通常は1割過失 2割過失 当事者に主張の開きあれど示談の段階でじゃあ 間をとって1.5割過失にしようか 保険会社も上下過失割合、幅をもたせています。 本当に訴訟となると、ことば以上の金と時間 精神的圧迫感 ストレスがたまります。 できれば感情だけで、勢いで訴訟なんて避けるべきです。 これが何千万 何億のような金額訴訟になるものは別ですが、たかが物損の過失割合における訴訟なんていらぬエネルギーを使うばかり 双方損はあっても得はありません。 あるとすれば感情的満足感だけでしょう。 時には 負けるが勝ちですよ!!

8453
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 感情で裁判をしたくなったのですが、結局妥協せざるをえなくなりました。 負けるが勝ち、というお言葉、心にしみます。 確かに、割りに合わなかったと思います、裁判をしても。

その他の回答 (4)

  • go_go_go
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回答No.5

9:1の主張はあなたの保険会社の主張ですか? そうであれば、びびる必要はないのでは? 「どうぞご勝手に、、、」で、相手がびびるのでは? 弁護士の手配や費用は、すべて保険会社もちです。 もちろん、あなたの保険会社が10:0っていってるのに9:1だっていったってだめですよ。 保険会社に相談しなかったんでしょうか? もしかて、保険入ってなかったとか。 弁護士費用などは、インターネットで検索すればすぐ出てきます。

8453
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「ご勝手に」と言いたかったです。 保険会社は10-0と言っていました。 車も見ずに・・・。 駐車場の中での事故で、相手も駐車場に停めるタイミングでの事故でした。 動いていたとかいないとか、証拠の残っていない状況で。もちろん過失割合は私の方が上なのは承知ですが、追突でもなく、相手が完全に止まっていた証拠もないのに、どうして10-0なのか納得いきませんでした。 味方であると思っていた保険会社の担当の方の横柄な態度に何度も泣かされました。それでなくとも最初の事故で動揺していましたのに・・・。(涙)

回答No.4

相手に威圧感を与える為相手の方が弁護士対応するとか、裁判するとか云う事は良くある事です。私は長年損害保険会社の人身の損害調査員でしたが、相手の方がそう云ってくれば『結構ですよ、どうずおやり下さい』と答えました。何故なら調停でも裁判でも弁護士同士の話合いに成るからです、任意保険会社は裁判所で決められた事は守らなければ成りませんので賠償金も弁護士費用も任意保険会社が負担する契約に成っていると思います。相手の方が弁護士対応する場合は、相手の弁護士が自分の任意保険会社の担当者と話し合いをします。それから自分の任意保険会社の担当者が任意保険会社として弁護士対応(担当者が顧問弁護士を使わず直接相手の弁護士と交渉することもあります)するかを決めて、弁護士どうしの話し合いに進みます。ご自分の契約の任意保険会社を信用して相談の上お任せすべきです。

8453
質問者

お礼

保険会社の担当の方に見放され、ご勝手にどうぞのような言葉を言われました。裁判をするとしても保険会社は自分の味方になってくれそうにありませんでした。こちらの保険会社は10-0を主張していました。物損でしたし、その方が早く片付くと思ったのだと思います。確かに私にしてみたら10-0でも9-1でも懐の痛み具合は変わりませんでしたが、どうしても納得いかなかったのです。 ちなみに向こうは10-0を主張していたのでバックに保険屋さんはついていませんでした。個人で弁護士に知り合いがいるといっていました。 私はそれが嘘かどうかも分かりませんでしたが、初めての事故でしたのに保険屋さんも味方になってくれず、精神的につぶされました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

追伸 弁護士費用補償特約なるものは、過失割合 問題解決のための弁護士費用ではありません! 借金取り立てのような、相手の過失部分による支払いをしないがための回収を委託するための弁護士費用です。 皆さんどうも弁護士費用補償特約をトラブッたら、この特約で解決できると誤解されてるようです。 100%被害者の場合保険会社は契約者に変わって相手に取り立てできません。(支払うための交渉はできますが)できるのは弁護士(司法書士)のみです。 それで弁護士費用ができました。 早いはなしが取り立て費用です。

8453
質問者

お礼

初耳でした!ありがとうございます。

回答No.1

調停を通り越して裁判はアリ? アリです、裁判の弁護士問題は1お金を払って頼む2無料の国選弁護士を頼む3自分で自分の弁護をする、このどれかの弁護で裁判は出来ます、裁判費用は負けたら掛かるよ、ひとつ気になるけど任意保険でまかなえるのでしょうかと言うことは保険使うのなら保険やが弁護士費用や裁判費用払うはず、ましてや彼方が9(私)-1を主張しても駄目だね保険やが決めて相手と話す事だからそれでけりが付かなければ保険会社が裁判するなり受けて立つたりするよ。

8453
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保険屋さんに払ってくれるか聞いたのですが 濁されました。 というのも、私は9-1を主張していたのに、 保険会社が早く話をまとめたいらしく10-0だ と言い、私を説得にかかりました。

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