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住宅ローン控除について

今年から住宅ローン控除の対象となりますが、ローン残高の1%に満たない所得税しか払っていません。私は両親(自営業)と同居していますが、私の所得税の他に両親の所得税もこの控除の対象に出来るものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58431
noname#58431
回答No.1

○住宅ローンの借主が対象です。 ○税額控除ですから所得税を超えることはありません ○詳しくは下記国税局のタックスアンサーURLをご覧ください

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm

その他の回答 (1)

  • mu-001
  • ベストアンサー率17% (5/29)
回答No.2

住宅ローンの借り入れ名義が貴方のみですと、貴方にしか還ってきませんし、払った所得税の範囲内の金額でしか還ってきません。

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