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遺産分割協議に期限はいつまででしょうか?

noname#4720の回答

noname#4720
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回答No.3

◎ 相続財産の調査方法 1.自分で調べる場合 自分で調べる場合、何と言ってもお父様のご協力が得られればそれが一番です。お父様の協力がどうしても得られない場合、お母様が、税務申告等を税理士に委任していた場合には、その税理士から有力な情報が得られる場合があります。 その他に、 (1) 株券・有価証券類について 株主名簿は本店に備え置くことになっており(商法263条)、会社の帳簿並びにその営業及び清算に関する重要書類は本店の所在地において清算の結了の登記をなした後も10年間は保存することになっております(商法429条)。 お母様宛の株主総会の招集通知・配当通知などを入手することができれば、証券会社やどこの会社の株式を保有していたのかが分かります。 それらを手がかりに、証券会社や株式を保有していたと思われる会社に対して問い合わせれば分かるものと思います。 (2) 預貯金について ご自宅から通帳を探し出すことができればそれが一番です。 それができない場合、お母様名義の預貯金口座や貸金庫があると思われる金融機関に対し、戸籍謄本や運転免許証など自己が相続人であることを証明するものを持って問い合わせれば分かるものと思います。 2.家庭裁判所を利用する場合 家庭裁判所に調停や審判の申立てをした場合、その申立てを受けた家庭裁判所は、職権で、事実の調査及び必要場あると認める証拠調べをしなければならず(家事審判規則7条)、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができます(同規則7条の2)。 また、このようなことはないとは思いますが、審判手続き移行後、仮にお父様が相続財産を隠匿したり処分したりして、その回復が困難になるような行為をするおそれがある場合には、そのことを裁判官に納得してもらえるだけの証拠資料を揃えて家庭裁判所に提出し、『審判前の保全処分』を求めることもできます(同規則15条の2第1、2項)。 この場合、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、事実の調査および証拠調べをすることができます(同規則15条の2第3項)。 調停に要する日数については、当事者が納得すれば1日で済むでしょうし、納得しなければ長引くでしょう。ケース・バイ・ケースだと思います。 以上、家庭裁判所がらみの詳細については、家庭裁判所に直接お尋ねになられた方が良いと思います。簡単な疑問については、電話でも答えてくれます。

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