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遺産分割協議に期限はいつまででしょうか?

Kashitomoの回答

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.2

お困りのようですね。私は、司法書士です。 >7年前に遡って遺産分割協議をしたいのですが、可能でしょうか? 可能です。但し、7年前に遡って遺産分割協議ではありません。未だ遺産分割協議をしていなかったので、今からするのです。30年先でもかまいません。しなくともかまいません。けだし、死後何ケ月内にしなければならない規定が無いこと、及び、次順位として法定相続の規定があるからです。 >可能な場合、具体的に何をすればよいのか教えてください。 貴兄(貴姉)と父とが相談されて遺産の帰属を一致させ、遺産分割協議書を作成し、両者印鑑証明書の実印を押印します。登記に関しては、他の書類と一緒に法務局に申請します。遺産分割を原因とする××持分移転登記。 >また、父が協議に応じないような場合は、自分だけでできるのでしょうか? 原則はできません。共同相続人全員一致です。裁判所の調停又は判決ならできます。 >母の死後に父は再婚しており‥‥‥ 母は、何歳で亡くなり父は今何歳で再婚の奥さんは何歳ぐらいですか? >母が一生懸命世話していた祖父母から受け継いだものなので‥‥‥。 この祖父母は、どちらの祖父母ですか?、又、祖父母の相続人は誰々なのですか?、名義は誰になっていて実質は誰が形成したのですか?等々。も整理しておきましょう。 父が応じても実行(執行)が不安でしたら、私書でのそれは避けて裁判所の調停又は判決をお奨めします。特に流動資産については、私書の遺産分割協議書は不安です。 知人の弁護士又は、市役所等の法律相談(予約・無料)弁護士会の紹介等で相談を受けて下さい。そのときできるだけ資料を持参しましょう。権利書、登記簿謄本、評価額証明書、預金通帳、株券、(なければ、銀行・証券会社から写し等もらう)、戸籍等々。話が納得すればその先生に依頼しましょう。執行の最後まで。 相続の問題は、司法書士・弁護士とも事案・説明が煩雑なので電話等では断り事務所に関係資料をもって来てもらっています。 以上のことを参考に頑張って下さい。

komatta-kun
質問者

補足

ありがとうございます。 >母は、何歳で亡くなり父は今何歳で再婚の奥さんは何歳ぐらいですか? 母は58歳で亡くなりました。父は今67歳で、再婚相手は45歳ぐらいです。 >この祖父母は、どちらの祖父母ですか?、又、祖父母の相続人は誰々なのですか?、名義は誰になっていて実質は誰が形成したのですか?等々。も整理しておきましょう。 父は養子ですあり、母の祖父母です。推測ですが、そのときの状況からほとんどの財産は母が相続したものと思います。(母は私同様一人っ子でした。)従って、祖父母の死後名義はほとんどが母になっていたはずです。財産を形成したのは祖父です。 現在の状況では、父が協議に応じるとは思えませんので、裁判所の調停あるいは審判になるだろうと思います。 権利書や通帳、株券などは全て父が管理していますので、必要な書類は自分で入手しなければなりません。登記簿謄本の写しは法務局でもらえることは知っているのですが、評価額証明書、預金通帳、株券についてはどうすれば良いでしょうか?7年も前の預金や株の状況を、銀行や証券会社で把握しているものなのでしょうか。 それから、通常の場合、調停や審判にはどれぐらいの日数がかかるのですか? 申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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