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遺産分割協議に期限はいつまででしょうか?

noname#4720の回答

noname#4720
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回答No.1

>7年前に遡って遺産分割協議をしたいのですが、可能でしょうか? >可能な場合、具体的に何をすればよいのか教えてください。 「共同相続人全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割をすることは、法律上、当然には妨げられるものではな」い(最判平2年9月27日)とされておりますので、お父様が以前の遺産分割協議を解除し、新たに分割しなおすことに合意して下さる場合に限って、再度の分割の協議のし直しも可能ということになります。 >また、父が協議に応じないような場合は、自分だけでできるのでしょうか? >具体的に何をすれば良いのか教えてください。 他の共同相続人を除いた形での遺産分割協議ということはできません。 しかし、不動産については遺産分割協議が終了して相続を原因とする所有権移転登記が既に済んでいるようですが、他の預貯金や株式についての遺産分割協議はまだ終了していないのではないでしょうか? もしそうであるならば、預貯金についても株式についても、お母様の財産の2分の1についての法定相続分が、現時点においてもkomatta-kunさんにあるものと考えられます。 相続財産の帰属に関する問題は、遺産に関する分割の協議が終了するまで、時効によって消滅すると言うことはありません。 従って、不動産を除いたそれら流動資産に関する遺産分割協議は、いつでもすることができます。 また、「相続財産に属する株式を相続人が遺産分割前に勝手に処分したときは、その株式に代わり同人に対する代償請求権が分割の対象となる。(東京高等裁判所決定昭和39年10月21日高民集17-6-445)」とする判例もありますので、お父様が株式を処分していた場合でも、処分価額相当分を相続財産として計算することができるものと考えられます。 これら遺産分割協議にお父様が応じて下さらない場合には、お母様がお亡くなりになった時の住所地を管轄する家庭裁判所(家事審判規則99条)に遺産分割に関する調停の申立てを行い(民法907条。家事審判法17、18条)、調停が成立すればその通りに確定しますが、調停が不成立の場合には審判手続きに移行し(家事審判法9条1項乙類10号、26条1項)、最終的には家庭裁判所の審判によって分割が決定されます。 お母様の死後にお父様が別の女性と再婚しているということですので、そのことが肉親愛の強いkomatta-kunさんとしては心情的に許せない思いが強いであろうことと推察致しますが、親子の間柄でもあり、お父様とよくお話し合いになられた宜しいのではないかと思います。 お父様が相手の女性のために浪費しているかもしれないと言うのも、何か事情があるのかもしれませんし、事情が分かれば納得できるかもしれません。 どうしても親子の間で話し合いが持てず、まとまらない場合には、お母様の住所地であった場所を管轄する家庭裁判所に行って、調停や審判手続きをなされば宜しいと思います。 家庭裁判所の事務官の方にお尋ねになられれば詳しく教えて下さいます。 以上述べてきたことは、komatta-kunさんが成人ということを前提にしております。 komatta-kunさんが現在未成年者であるか、または遺産分割協議の時点で未成年者であった場合には、『特別代理人』の選任手続きが必要となる場合があります(民法826条)。 その場合には、特別代理人の選任無しに行われたkomatta-kunさんの法定代理人としてお父様が行った法律行為は『無権代理行為』となり、komatta-kunさんが成年に達した後に追認しない限り、原則として効力を生じません(民法113条)。

komatta-kun
質問者

補足

ありがとうございます。ちなみに私は未成年ではありません。 >不動産については遺産分割協議が終了して相続を原因とする所有権移転登記が既に >済んでいるようですが、他の預貯金や株式についての遺産分割協議はまだ終了して >いないのではないでしょうか? そのとおりです。きちんと相続されたのは不動産のみです。 現在の状況では、父が私の話を聞き入れて遺産分割協議に応じるとはとても思えません。時効も無く、最悪なら家庭裁判所で調停あるいは審判していただけるとお聞きして、少し安心しました。 ただ、母が亡くなった当時の財産内容など、どうやって把握するのでしょうか? 預金通帳とかを、今の父が提出するとはとても思えないのですが。。

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