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亡き母が叔母の保証人でした。
お世話になります。 10年程前、叔母から私の母へ保証人のお願いがあり、私も交え3人で揉め事になったのですが、最終的には叔母の泣き落としで母は保証人の欄へサイン致しました。保証の内容は、数十万の借金で、相手の会社はTVでコマーシャルしているような会社ではありません。 保証人となってから5年後、母は他界致しまして、叔母とも葬式以来信不通です。 母が亡くなった時点では不の財産も特に無かった為遺産を相続する形にしたのですが、思えば、この保証人が不の財産となるのでは・・・と最近思い出し、不安になりまして、こちらへ相談した次第です。 私たち家族は、亡き母を除き、父・私・妹の3人家族で、叔母は母の実の妹です。 母が無くなった時点では何もしておりませんので、保証人は私たち家族が相続した形になっているのでしょうか。 又、相続している場合、保証人を辞める事ができるものでしょうか・・ 無知でお恥ずかしい話ですが、宜しくお願い致します。
- viyu
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質問者が選んだベストアンサー
保証人は連帯保証人だと思われます。(保証人と連帯保証人は多少違います) 私なら迷わず特定調停を行います。 おそらくかなり前からの借入だと思われますので、利子を払いすぎている分、元金から差っ引いたり、もしも既に払い終えているケースもままにあります。 特定調停については参考URLを見てください。
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- been
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残念ですが、保証債務は相続されます。連帯保証も同様です。また、保証契約の解除は通常困難です。他の保証人を立てることができるなら交渉の余地もあると思いますが・・・ 遺産の分割はしていないと思いますので、現時点では相続人3人の共有財産(共有債務)となっています。こうなることは泣き落としに負けた時点で決っていたことです。諦めてください。
お礼
早速のご返答ありがとうございました。 お礼が遅くなり、大変失礼致しました。
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お礼
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