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年末調整還付金について
chicago911の回答
年末調整の還付、の意味を考え直してください。 本来所得税は、暦年 (1 月から 12 月まで) の総収入から、各種控除 (扶養控除もその一つです) を引き算出された、課税対象額に対し税率をかけ、算定します。本来なら、給与所得を丸々もらい、年末でまとめて所得税を納入しても良いのです。 その代わり、毎月の給与支払い時に、同じ給与が年間を通して支払われる、と仮定して、事前に所得税の一部を徴収するのが、源泉徴収制度です。あくまでも見込みですから、最終の給与支払いとなる年末に、最終の支払い時に確定する、今年の分の所得税額と、11 月までに徴収した源泉徴収額の和を比較して、前者が大きければ 12 月給与から徴収、後者が大きければ還付になるだけなのです。 極端なことを言えば、扶養家族が増えても、収入次第では年末調整で、還付ではなく徴収になることもあり得ます。あくまでも、今までに仮に徴収した分と、確定した税額との差の清算、だと認識してください。 さて、昨年の給与明細、今年の給与明細を、12 枚ずつ並べてみてください。その中に、所得税 (なり各社表現まちまちですが) と言う項目があります。この金額を、順に並べてみてください。こうすれば、今までの回答も含めて、内容が理解できると思います。
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お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 大変参考になりました。 年末調整について、かなり間違った知識でいたようです。 本当にありがとうございました!!