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支払督促って
この間ニュースで支払督促を利用した架空請求が異議を申し立てないと本物になるっていう記事を読んだんですけど、(参考url↓) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041221-00000005-yom-soci 支払督促って出して相手が異議を申し立てなければ必ず本物の請求書として法的に認められてしまい払わなければいけなくなってしまうのですか? 例えば借りてもいないお金を支払督促が来て請求され、それを無視していたら、法的に借りたことが認められてしまうということですか? 支払督促は無視していると強制執行になり、それで相手が異議を申し立てれば簡易裁判なると聞いたことがあるのですがどうなのでしょう? ちょっとすっきりしなくて質問させていただきました。これでは悪徳業者がやたらと支払督促を出せば何人かは払わなければいけない状態にもっていかれてしまうのではないかと
- yu--ki
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>これは裁判所からの召喚を無視してしまい、被告敗訴となり、支払命令が出てしまってもまだ間に合うということですか!? その通りです。支払督促は、手続的な不備(管轄違いなど)や、請求の趣旨から請求に理由がないことが明らかな場合(例えば、賭博の借金の請求は公序良俗に違反して無効ですから、支払督促は却下されます。)でなければ、債務者を審尋しないで裁判所書記官が支払督促を発します。 このように申立だけで簡単に支払督促が発せられるので、債務者が督促異議をすれば、異議の理由を問わないで簡単に通常訴訟に移行するようになっています。(この段階で、業者は訴えを取り下げることが多いようです。) 支払督促が送達されてから、債務者の異議がなく2週間が経過した場合、30日以内に債権者は仮執行宣言の申立をします。債権者の申立により仮執行宣言付支払督促が発せされます。仮執行宣言がついていますので、この段階で債権者は強制執行をすることも可能になりますので、これを阻止するためには、債務者が強制執行停止の裁判を申し立てる必要があります。(通常、強制執行停止の条件として、一定額の保証金を供託する必要があります。)仮執行宣言付支払督促が送達されてから、2週間経過すると、もはや督促異議を申し立てることができず、督促手続は確定判決と同様な効力を有します。 もっとも、支払督促は裁判所書記官がする手続なので、確定判決と違って既判力を有しないと解されています。既判力とは、例えば、被告に対して原告への金10万円の支払を命じる判決が確定した場合、事実審口頭弁論終結時において、原告の被告に対する金10万円の支払請求権の存在を、原告と被告は争うことができないという拘束力を言います。 もし、被告(請求異議訴訟では原告になりますが)が請求異議訴訟(その債務名義「強制執行のできる文書、確定判決など」に基づく強制執行の不許を求める訴訟)を提起する場合、10万円の支払を命じる判決の根拠となった契約の不成立などを理由にすることはできません。事実審口頭弁論終結後に生じた事由(例えば、事実審口頭弁論終結後に、被告が原告に10万円を弁済したこと。)を理由にしなければなりません。 一方、督促手続が確定しても、既判力はありませんので、請求異議訴訟で、支払の根拠となる契約の成立自体を争ったりすることが可能です。 >強制執行されてもまだ間に合うかもしれないのですね。 上述のように、支払督促には既判力がないので、契約の不成立を理由に不当利得返還請求訴訟を起こしたり、架空請求であることを知って支払督促の申立をし、強制執行をしたのですから、不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできます。しかし、勝訴判決を得ても、逆に相手方が任意に払わない限り、強制執行で回収するしかありませんし、そもそもそのような連中がお金持ちとは考えづらいので、実際問題としては、かなり困難な作業だと思います。病気と同じく、早期に対応することが必要です。
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- buttonhole
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支払督促に関しては、仮に確定してしまったとしても、全く対処の方法がないわけではありません。すなわち、確定判決と違って支払督促には既判力がありませんので、たとえば債務不存在確認訴訟を起こして、その債権の存在を争うことが可能です。もし、強制執行が申し立てられたら(架空請求者がここまでやるのか疑問ですが。)、強制執行停止仮処分の申し立てをして、さらに請求異議訴訟で争うこともできます。最悪、強制執行されたとしても、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求をすることも可能です。(実際は、回収が困難かもしれませんが。) もっとも、これらは最後の手段ですので、支払督促がきたら、期間内に異議の申し立て(異議を申し立てる理由を書く必要もない。)をすることがベストな方法です。
NO.4さんはとてもわかりやすいと思います。 「架空請求はあくまでも架空請求」だと云うことですがしかし、支払督促の訴えを起こされると、もし欠席した場合は、つまり欠席裁判ですから反論をしておかないと、原告の訴えが認められてしまいます。 判決が出されますと強制力がありますから、その結果原告の「架空請求」が正当性のある請求書になってしまいます。 NO.4さんへ:このケースで被告が勝訴した場合、原告を何らかの罪で起訴が可能ですか??
お礼
>このケースで被告が勝訴した場合、原告を何らかの罪で起訴が可能ですか?? そうですね、私も気になります。よろしければ教えていただけると幸いですが・・・^^; 強制力・・・怖いですね。払わなければいけなくなる。とりあえず反論はしようってことはわかりました^^; アドバイス有難うございました^^
- LawyerLawyer
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少し誤解をなさってるのかもしれませんね(^^; 架空請求が架空請求でなくなってしまうわけではないですよ。 架空はあくまで架空。 今回の騒動は架空請求業者が裁判の弱みに付け込んでいる仕業なのです。 裁判所は、少額裁判を訴訟法通り提訴されてしまったら受理するしかありません。 すると裁判所は原告の提起どおり、裁判を行う為被告を呼び出します。 ここで裁判所からの召喚を無視してしまうと被告敗訴となり、支払命令が出てしまうということです。 なのでそういった手紙が来た場合にはまず消費者センター、弁護士、司法書士に相談してください。 すると「答弁書」なるものを送るように指示が出ますので、自分でやるか、専門家にやってもらうかになります。 頼むと「ちょっとお金がかかって嫌だなぁ」と思われるかもしれませんが、これが架空請求業者撃退法になるのです! 「答弁書」を裁判所に提出すると、裁判所は今度原告に証拠の提出を迫ります。 しかし、当然原告は架空請求なので、提出できる証拠も無い場合がほとんどです。 すると、逆に原告敗訴になるわけです。 もちろんほんとに使ってなければですけどね! もし弁護士費用がいっぱいかかったなら、こちらからまた訴え返すのも手かもしれませんね。 裁判所は市民の見方です。決して怖がることはありません。 なぜか「裁判所!」と聞くとみんなちょっと引いてしまいがちですが、あそこには法律の専門家しかいません。 法的根拠の無い人の見方は決してしませんので安心してください。ほんとに使ってなければ裁判所は市民の見方です!
お礼
専門家の方からのアドバイスを頂きありがとうございます^^ 架空請求はあくまで架空と言うことですが、裁判所の召喚を無視してしまうと被告敗訴となり支払命令が出る・・・これは払わなければいけなくなると言うことですよね。 やっぱり払わなければいけない状態に持っていくことは可能なんですねー(ですよね?)(><) 架空請求には答弁書が有効ですか。覚えておきます^^ アドバイス有難うございました^^
- krin
- ベストアンサー率18% (22/118)
督促が一方的にできるのと同様,異議にも理由は 要りません。また,仮執行付きの督促(つまり 2回目)に対する異議も有効です。
お礼
一回目にもし出せなくとも二回目に異議を出せば有効と言うことですね。 仮執行つきと付かないのとあるようですね、それは知りませんでした^^; 回答有難うございました^^
そうですね、悪徳業者は何人か払わなければいけない 状態に持っていく方法として↑上記の方法を やったようですね。 ただ2週間を過ぎても、こっちがそれを裁判沙汰にしようとすれば相手は手を引くと思いますよ。
お礼
そうですね裁判沙汰にしたら負けますもんね。 けどやっぱり支払わなければならない状態にはできるものなのですね。 怖いですね(><) アドバイス有難うございました^^
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
訴えられた方が出廷しないと、悪徳業者の言い分が認められる。 異議申し立てをすれば、証拠がないので悪徳業者は逃げる。 それだけのことです。 また、裁判所を騙った郵便を送りつけてくる悪徳業者もいます。 不審に思ったら必ず裁判所に問い合わせて下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1123743 裁判所書記官をかたった期日呼出状にご注意下さい! http://www.pref.kagawa.jp/chuoseikatsu/menu09/newpage62.htm
お礼
裁判所を騙った悪徳業者もいるのですね!それが一番びびりそうです私は^^; しかし言い分が認められると言うことは支払う義務が生じると言うことでしょうか? そこがちょっとひっかかります。 すっきりしたわかりやすい回答を頂き有難うございました^^
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