• 締切済み

凄くショックです。彼の奥さんから慰謝料を請求されそうです。

excelmaniaの回答

回答No.14

訂正版のご質問に回答させていただいたのですが、削除されてしまいましたので、 ご質問から外れる非礼をおして回答させていただきます。 No.13の方のお礼欄に、削除されたご質問に対する弁護士と名乗る方からの回答がペーストされていますが、 とりあえず、それを鵜呑みにせずに、損害賠償請求については一度弁護士に相談されることをお勧めします。 なぜなら、少し調べてみたところ、その方のおっしゃるのとは全く違った意見がいくつも見つかったからです。 まず、一番目の参考URLの「男女のトラブル」の「不倫相手への慰謝料請求」をご覧下さい。 「不倫の相手方が一方の配偶者を独身だと思って付き合っていた場合で結婚している事実を  知らなかったことについて過失がなかった場合には相手方に対して慰謝料の請求はできません。」 とあります。こちらは行政書士の方のサイトです。他にもいくつか同内容のサイトを見つけております。 二番目の参考URLは、弁護士の方のサイトになります。 こちらで過去に最高裁で出された判例を見つけました。 「夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、 自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁昭和 54.3.30 判決、民集 33-2-303 )」 となっております。逆に読み返せば、夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、 故意(と言うと少しおかしいですが)または過失がなければ損害賠償義務はないことになります。 すなわち、既婚者に独身であると騙され、既婚者であることを知り得なかったことにつき、 故意または過失がなければ、損害賠償義務はないと言える筈なのです。 その弁護士の方の回答と、どうしてこれほどまでに違った結論になるのか、それは私にもわかりません。 ただ、このサイトでは、自称専門家も出没いたしますので、それを懸念した次第です。 勿論ネット上の情報全てを信じるのは危険だということは解っております。 ですが、こうした食い違いをみるにつけ、損害賠償義務については やはり弁護士事務所に相談に行き、回答を得るのが一番ではないかと考えます。 もし、私の挙げました論拠に誤り等ございましたら、どなたかご指摘いただければと思います。 ご質問からずれる回答となってしまい、申し訳ありません。 ただ非常に重要なことですし、今後このご質問を参考にされる方もいらっしゃることを考えれば、 疑義をそのままにしておくのは好ましくないと考えましたので、 お求めで無い事は知りつつ、あえて回答させていただくことに致しました。 ちなみに、あなたから彼への慰謝料請求につきましては恐らく不可能と考えます。 詳しい論拠につきましては、差し控えさせていただきます。 参考URLから、そちらを説明したものを辿ることもできますので、興味がおありならどうぞ。 もうご質問者様の中では、恐らく彼とは自然消滅するということでご決断されていると思います。 そのことにつきましては、最良の決断と私は思いますので、ここでは何も述べません。

参考URL:
http://www.mori-office.net/index.htm,http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaitum.html

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