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住宅手当は非課税?

年末調整をしているのですが、住宅手当が、給与所得に含まれるのかどうかを教えて下さい。内容は以下です。 社命により転勤した者で、公共住宅等でやむを得ず本人でなければ賃貸借契約ができない場合、本人が契約しその月額家賃の50%を特別住宅手当として支給しています。この場合の特別住宅手当が給与所得に含まれるのかです。 月曜日に給与値を確定しないといけないので、明日位までに回答をお願いします。

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noname#10657
noname#10657
回答No.1

非課税になるのは「交通費非課税限度額まで」です。 それ以外の、収入は、何でも「所得」ですので、課税対象です。

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