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抵当権について(至急)

友人が義父の残した借金について調べています。今日、法務局で義父の自宅(土地)について調べたそうですが・・・そこで質問です。 (1)抵当権って外れたらすぐに消されるのか?(たぶん手数料払って手続きしないと消えませんよね?その辺りの見分け方はどうするのでしょう?) (2)極度額2000万の根抵当の意味? (3)共同担保の意味? 急いでるようなので宜しくお願い致します。

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  • yukou
  • ベストアンサー率33% (36/108)
回答No.1

こんにちは まず(1)については 抵当権、つまり借金がなくなれば抵当権の抹消書類を もらいます。 それを法務局に持参し、登記すれば消えます。 支払いが完済しているのかは、相手方つまり 抵当権者の名前が登記簿謄本に記載されていると 思いますので、直接確認か? 実際に完済していても、抹消されてないケースもあり。 (2)について 根抵当権とは、クレジットカードに例えると 限度額に当たります。 つまり、今日残高0円でも明日は500万円に なっていたりと枠内なら、いわば自由に増えたり 減ったりする場合があり、これは第三者が 登記簿の閲覧などしても正確な残高把握が 出来ません。 (3)について 他の不動産物件と併せて、担保設定されている事です。 例えば、2000万円借りるのに自宅の担保価値が 1000万円しかない場合で他に1000万円以上の 物件を差し出せば、併せて2000万円の借り入れが 可能となる訳です。 担保物件は2つの場合もあれば、数多い場合も あります。 価値として見合う分、差し出すという事になります。 他の担保設定されている物件を調べるには 法務局の不動産登記閲覧にて、共同担保目録 閲覧と言い、番号を職員の方へ伝え、お願いすると 目録が出てきます。それを見ればどの物件が 併せて、抵当に入っているのか判ります。

sai512
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございました。友人もとても勉強になったと喜んでいました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

こんばんは、  既に確認などが終了していれば、余計なことになりますが(-_-;)  極度額は通常借り入れる額(借用書借入額)より多くなります。相手が銀行などであれば1.1~1.2倍、ノンバンク又は消費者金融系になると1.4~1.6倍となるようです。労金などは住宅ローン契約に根抵当権を設定していた様で、不明瞭です。  何故(根)抵当かと言うと、繰り返し借り入れたりする場合の(リボと等しい)取引を担保権で保全する為で、債権者が損害金部分を加算して設定する必要がある為と言うことです。抵当権は残債に対する損害金2年分請求できると言う担保設定です。  結局、残債は債権者に直接問い合わせる方が間違いないと言う事になります。  登記の抹消は債権者がしてはくれませんから、債務がなくなったら抹消に必要な書類を要求しなければなりません。義父が抹消の権利者、債権者は義務者として扱われますから、債権者は完済証書やその会社の代表者資格証明書、抹消登記にかかわる代理委任状などを交付する義務を負います。当然抹消登記にも費用は発生しますが、数万円を超えるものとはならないでしょう。 面倒であれば司法書士に依頼するほうが良策です。  債権者に確認しなければ、完済済みかまだ返済が残っているのか不明です。30年を超えるような昔の登記であれば完済の可能性は大でしょうが、それでも商売の為の資金調達等で利用されていれば、ぜんぜん予測がつかないという事になるでしょう。  義父の残した・・と言う事の意味は、義父が亡くなられての相続問題などであれば、3ヶ月以内に決めて届け出る必要がありますから、司法書士・弁護士に調査と裁判所届出など依頼した方が確かな対応となる事と思われます。  尚、共同担保にされた土地・建物を調査することで、知らない所有不動産を把握できると言う利点などもありますので、法務局で公図等取り寄せ、住宅地図又はブルーマップで照合する事が早道だと思います。(まったく離れた所の土地・建物又は田畑、山林も該当します)  全く不動産や登記簿などの見方が分からないと言う方は専門家に見て頂いた方がいいでしょう。 

sai512
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。友人の義母が借金を明確にせず次々と新しい借金が判明し友人も困っていました。結局は相続放棄することに決まったようです。

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