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扶養家族に入る基準

私は現在派遣で働いていますが退職し夫の扶養家族に入りたいと思っています。 退職後、失業手当はもらうつもりはありません。(雇用保険に入っていた期間が短いので) 扶養に入るには何か基準があるのでしょうか? ちなみに、現在の私の収入は月24万くらいです。

noname#223759
noname#223759

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hime_mama
  • ベストアンサー率32% (1543/4717)
回答No.1

退職後は収入がなくなりますよね? 収入がなければ扶養に入れます。 実際、私も3月末まで仕事をしていましたが、妊娠・出産のため専業主婦になりました。 仕事をやめた段階で「離職票」を頂き、それを旦那の健康保険認証に使いました。 同時に、年金手帳も役所に出して三号扶養になっている手続きをしなければならないので、離職票はコピーして2枚にしておきましょう。 現在までの収入は関係ありません。今収入がなければ扶養に入れます。

noname#223759
質問者

お礼

簡潔でとってもわかりやすく回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんばんは。  皆さんのおっしゃるとおり、年収103万円以下ということになります。 (仕組) ・派遣会社での収入は、給与所得になります。 ・給与所得者にも得控(必要経費ですね)があり、の最低額が65万円です。 ・所得税法上、基礎控除額38万円というものが誰にでもあります。 (結論) ・給与収入が103万円までのひとは、  103万円(収入)-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=0円  と言う事で。課税所得が「0円」になり、扶養者になれます。 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20021003/index.htm

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20021003/index.htm
noname#223759
質問者

お礼

参考URLまでいただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.3

年金・健保の話であれば、#1さんのおっしゃるとおりです。 所得税の扶養の件であれば、今年の1月~12月までの収入(税込み)が、103万円未満であれば扶養になります。 これは、「1年間」という過去が関係してきます。

noname#223759
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

扶養に入る条件の概略 「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。 〔所得税〕 生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。ここでいう親族は、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。 手続は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人が扶養状況を申告し、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。 〔社会保険〕 親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。 ◎被扶養者になれる親族の範囲  1.生活の面倒を見てもらっている(別居でも可)   1)直系尊属(父母、祖父母等)2)配偶者(内縁関係を含む)3)子・孫および弟妹  2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている   1)3親等以内の(上記以外の)親族2)内縁関係にある配偶者の父母及び子 ◎扶養しているとみなす収入の認定基準 1.同居の場合  その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金受給者は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下 2.別居している場合  その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金受給者は180万円未満)かつ本人からの仕送り額以下 注1:ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。 例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。但し、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされます。 注2:16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」などの書類を添付しなければなりません。

noname#223759
質問者

お礼

とても詳しく回答いただきありがとうございました。

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