扶養の基準について

このQ&Aのポイント
  • 結婚のため退職して、4月~旦那の健康保険の扶養に入っています。
  • パートに出ているが、年収は1~12月までの収入を言うのか、扶養に入ってからの収入を言うのか疑問。
  • 退職前の収入を合わせると103万以下で抑えるのが難しいが、扶養から外されるのか、健康保険と年金の支払いは必要になるのか、扶養控除は受けられるのか不明。
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扶養の基準について

扶養の基準について教えてください。 結婚のため退職して、4月~旦那の健康保険の扶養に入っています。 5月末からパートに出ていますが、年収とはやはり1~12月までの収入を言うのでしょうか? それとも扶養に入ってからのことになりますか? 1~3月は月収173,500円で退職金はありません。 現在は月収7万円で他に雇用保険の再就職手当てが20万円くらい 入ってくる予定です。 退職前の収入を合わせると103万以下で抑えるのは難しいのですが扶養から外されますか? 健康保険が自分で加入しないといけなくなる場合年金の支払も必要になってしまいますか? また上記の収入で扶養控除は受けられますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >扶養の基準について教えてください。 結婚のため退職して、4月~旦那の健康保険の扶養に入っています。 5月末からパートに出ていますが、年収とはやはり1~12月までの収入を言うのでしょうか? それとも扶養に入ってからのことになりますか? 1~3月は月収173,500円で退職金はありません。 現在は月収7万円で他に雇用保険の再就職手当てが20万円くらい 入ってくる予定です。 健康保険の扶養は夫の健保がAかBかによって異なります。 Aであれば今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収でもありませんし過去の収入は問いません。 ですから月収7万であれば扶養になれますし、再就職手当のような一時的なものはカウントされません。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 >退職前の収入を合わせると103万以下で抑えるのは難しいのですが扶養から外されますか? 前述のように扶養には色々有ってこれらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 上記のように103万と言うのは税金の扶養です、税金の扶養と健康保険の扶養とは別物です。 税金の扶養でしたら健康保険の扶養とは別に上記の「税金の扶養」を読んでください。 >健康保険が自分で加入しないといけなくなる場合年金の支払も必要になってしまいますか? 国民年金の第3号被保険者の要件は、Aの場合の健保の扶養条件と同じです。 つまり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうか」と言うことです。 ですから夫の健保がAであれば健康保険の扶養になれれば、国民年金の第3号被保険者になれます。 しかし夫の健保がBであれば健康保険の扶養になれないが、国民年金の第3号被保険者になれると言うこともありえます。 もし第3号被保険者になれなければ国民年金を支払うようになります。 >また上記の収入で扶養控除は受けられますか? 繰り返しますが税金の扶養と健康保険の扶養は別物ですので別々に考えましょう、判らなくなる最大の原因はこのふたつをごっちゃにするからです。 質問者の方はすでにこのふたつをごっちゃにして訳がわからなくなっています、その証拠に税金の扶養と健康保険の扶養の話が交互に出てきます。 ですから上記の「税金の扶養」と「健康保険の扶養」をじっくり読んでください。 また健康保険の扶養や第3号被保険者になれなければ、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際はまず夫の会社で健康保険被扶養者(異動)届をだして、加入していた健保の被扶養者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。

bellnyan
質問者

お礼

すごくわかりやすい言葉で噛み砕いて説明をしてくださいましてありがとうございます。 税金の扶養と健康保険の扶養はまったく別の話なんですね。 103万であったり、141万であったり、130万であったり・・・。 私のような無知な者でも、ふむふむ・・・なるほど。と思いながら回答を読むことができました。 健康保険証は組合健保でしたので、保険組合に連絡して詳細の決まりが協会健保と同じかどうかを問い合わせてみたいと思います。 年末にくる書類についての解説までいただいて感謝しております。 画面を印刷してその時期が来たら必ず参考にさせていただきますね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年収とはやはり1~12月までの収入を… 税金のような暦年ではありません。 任意の時点から、向こう 1年間です。 >退職前の収入を合わせると103万以下で抑えるのは難しいのですが… 健保のカテですが、健保は 103万でなく 130万。 >健康保険が自分で加入しないといけなくなる場合年金の支払も必要… だいたいの会社はセットです。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >また上記の収入で扶養控除は受けられますか… 誰が? 舅さんなどでしたら、大晦日までに 103万円以下であれば可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/118htm 夫でしたら、たとえ年間の所得がゼロでも「扶養控除」はもらえません。 税法上、夫婦間に「扶養」はないのです。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bellnyan
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 配偶者控除や、健康保険の被扶養者について1~3月までの収入を含めて考えないといけないのかどうかが一番知りたいところでありました。 また私自身の収入で夫の保険の配偶者控除などは受けられるのか、受けられないのか、ということも知りたいなぁと思って書いたのですが言葉が不適切でうまく伝わらなかったようです。 教えていただいたリンク先で理解できるように頑張ります。 ありがとうございました。

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  • 扶養控除・健康保険の扶養この場合なら・・・

    家族構成(H18年収入) ・祖父(90歳)年収185万円(年金収入のみ)国保加入所得税15000円 ・祖母(85歳)年収120万円(年金収入のみ)非課税 ・父(59歳)年収500万円(H20.2で定年退職)源泉13万円 ・母(52歳)年収210万円(会社員)源泉5万円 ・夫(30歳)年収450万円(公務員)源泉10万円 ・私(30歳)年収360万円(公務員)夫と同じ職場です。源泉12万円 現在、父の扶養に祖母が入っています。(税・健康保険ともに) 父が2月に定年退職を迎えたとき、税控除及び健康保険を誰の扶養に入れるのがよいか、誰にいれるべきなのかを考えています。 夫と私の職場の人事に確認すると、祖父母の年金収入が多いので扶養に入れた場合でも扶養手当はでないとのこと。 扶養に入れれるかどうかというのも、祖父母・父母の収入をふまえ検討させてほしいとの回答をもらっています。 また、今年末か年明けくらいに、今住んでいるところから3軒となりに私たち夫婦と子供のみ新築転居する予定もあり、そうなった場合にも同居と同様に健康保険・税控除をとればよいのかも検討中です。

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