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加害者代理人弁護士を変えてもらうことできますか?
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>>その弁護士が加害者の代理人として認めないことはできますが >実施には どのように表明すればよいのか?が判りませんが。。。。 「私は、あなたが代理人であることを認めません。」ではなくて「私は、今回の示談には応じることができません。」となります。 それによって、加害者の云うことや、その代理人の云うことを無視したわけですから、結果的に、代理人を認めなかったことになります。 重要なことは、そのようになったならば、後は、tokotokoEさんが、自ら、刑法上の告訴したり、民事上の裁判を提起しなければならなくなったことになります。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
加害者がどんな弁護士を選任しようと加害者の自由です。 それを解任できるのは委任者の加害者だけです。 ただし、tokotokoEさんとして、その弁護士が加害者の代理人として認めないことはできますが、そうすれば任意の話し合いは決裂するだけで最終的には裁判所が決めてくれます。
お礼
>その弁護士が加害者の代理人として認めないことはできますが の認めないという意思表示は したいと思いますが 実施には どのように表明すればよいのか?が判りませんが。。。。 わたくしの質問に答えてくださってありがとうございます
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
出来ないでしょう。 仮に出来たとすると、相手方の不利な条件を持ってくる代理人全員解任されてしまいますよね。正当な交渉が出来ません。
お礼
おっしゃるとおりですね。 確かに 全員解任されていまいますね。 ありがとう ございました
- hijyousyudan
- ベストアンサー率12% (344/2655)
出来ません。 その弁護士と直接交渉したくないのであれば、 こちらも代理人に弁護士を立てて、 交渉を委任しましょう。
お礼
わかりました。ありがとうございます。
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お礼
わかりやすくお答えくださって 本当にありがとう ございます。