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購入に関する法律

書店で封筒を購入しました。 封筒にいれるつもりのものが入らないことが封筒購入後、判明し返金を要求しましたが、とてもしぶられました。他の商品と交換してくれとのこと。 しかし、その店には求めている寸法の封筒がなかったので、返金を要求し、最終的には応じてくれました。 封筒の外装のビニールはあけていません。(つまり購入前と全く変わらない姿) このようなケースでは、消費者の権利として合法的に返金を要求できるのでしょうか。「今回だけは特別に..」というとても恩着せがましい言い方が気に入りません。いかがでしょう??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

法律的にいいますと、このような問題は、 民法95条、錯誤の問題になると思います。 細かい議論は置いておいて、結論から申しますと、 店側の言っていることが正しく、消費者の権利として返金を要求することは原則として認められません。 たとえ、外装をあけておらず、商品自体は購入前と何ら変わらなくても、一度人の手にわたればそれは取引済みの商品になってしまうのです。 店側が返金に応じてくれたのは、お店のサービスの一環としてですから、恩着せがましい言い方も仕方がないかもしれません。店にはそれに応じる法的な義務はないのですから。 もっとも例えば購入前に、 「この封筒は○○を入れるために使うのです。もし入らなかったら返金してくださいね」 などということを事前に言っておけば、 今度は購入者側が合法的に返品・返金を請求できます。 確かに多くのお店では返品・返金に応じてくれているので、 たまに恩着せがましい言い方をされるとムッときますが、 それは社会に蔓延してしまっている勘違い、ということも出来るのではないでしょうか? ただ、店側も拒むなら断固として拒む、 返金に応じるならさわやかにして欲しいですよね。

kiki_chan1979
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 なるほど、このような場合は消費者の権利ではないのですね。ただshirokuma-keiboさんのおっしゃているような、「~をいれて使用するつもりで、入るだろうかか?」というようなやりとりはありました。(入らなければ返金してもらうとは言っていません)具体的な回答がもらえないまま、うやむやに購入したという経緯です。 これからは、だめだったら返金してもらおうと安易な考えで購入しないようにしたいと思います。お店側も迷惑ですよね! それにしても、返金・返品に応じてくれるお店多いですよね?!いいことだと思います。 ついでにもう一つ疑問に思ったのですが、「~という目的で購入するけど、条件にそぐわなかったら返金してもらうからね!」というような、店頭での口約束って法的に効力があるのでしょうか? 言った言わないの問題になるような気がするのですが。。

その他の回答 (4)

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.5

再投稿です。 「~をいれて使用するつもりで、入るだろうか?」というやり取りがあったとのことですが、その際、入れる予定の実物を見せた、もしくは書店側が確実に判断できるだけの情報を購入者側が示していたのかという点が問題になると思います。 書店側が確実に判断できる(封筒が役に立たないとわかる)状況で販売したなら、返金を請求されても当然でしょう。 この場合、購入者側が「特定の目的に使用できる封筒を受け取る対価として代金を支払う」という契約を持ちかけているのですから、代金を受け取る(契約に合意した)書店側は「目的が達成できる商品」を渡す義務があるからです。 ですが、大きさも正確に伝えられないような説明では、購入者側の自己責任と言われてしまうと思います。 また、契約の形態は自由です。 口約束だろうと、契約書を交わそうと、効力は同じです。 ただし、モメてしまった場合、確かに言った言わないの話にはなるかもしれません。 だから大事な契約や会社間の契約ではお互いの権利と義務を明確にした契約書が必須なんです。 先に回答されたshirokuma-keibo様のおっしゃるとおり、立証は難しいでしょうね。 ま、このレベルの金額でキチンと契約書を取り交わしたり、訴訟を起こすことはないでしょうけど。。。 度々の登場、失礼しました。

回答No.4

再度投稿です。 「~という目的で購入するけど、条件にそぐわなかったら返金してもらうからね!」というような、店頭での口約束って法的に効力があるのでしょうか? 言った言わないの問題になるような気がするのですが。。 ということですが、相手がその口約束に対して、 「わかったよ!」なんてことを言っていれば、 それ自体で契約は成立すると思われます。 アメリカでは契約の際に書面を用意するのが通常ですが、 日本では、口頭のみで契約は成立します。 言い換えれば、口約束のみで契約は成立するということです。 もっとも、これが訴訟に持ち込まれた場合は、 確かに言った言わないの論争になると思われます。 ですから、例えばテープレコーダーで記録していたとか、 そのやり取りを聞いていた証人がいるとかが決め手になると思われます。 ですが、実際には立証が難しいこともあり、 負けてしまうことが多いというのが現実なのでしょうね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「封筒にいれるつもりのものが入らないことが封筒購入後、判明」と云うことは、買主であるkiki_chan1979さんの手落ちです。 ですから売買契約の解除は一方的にはできないことになっており、店の返金義務はないことになります。 なんでもそうですが、一旦約束をすれば、その撤回はできないのが原則です。

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.2

結論から言いますと、書店側に返金の義務はありません。 返金を要求することはできますが、書店側に応じる義務はありません。 今回の封筒の購入は売買契約です。 書店は代金をもらう権利と、商品を渡す義務があります。 購入者は商品を受け取る権利と、代金を支払う義務があります。 書店が返金に応じなければならない場合とは、商品そのものに欠陥があり、商品を渡すという義務がキチンと果たされていないような時などです。 今回、書店側には間違った商品を渡したとか、だましたといった過失はなく、契約に必要な義務を果たしています。 つまり契約は正式に履行され、購入した時点で商品は購入者のモノに、代金は書店のモノに変わっています。 何の過失もないのですから、他の商品との交換だって書店の「好意」だったのです。 返金に応じてくれたというのは、ありがたいと考えなければならないでしょう。 ま、書店も商売しているんですから、どうせ応じるなら気持ちよく返金すればいいのにと思いますけどね。 ご期待の回答ではないと思いますが、ご参考になれば幸いです。

kiki_chan1979
質問者

お礼

下記お礼ご参照ください。

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