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プライバシーの侵害?名誉毀損?

よく解らないので教えてください。 同姓の姉妹(中年)で、お互い既婚・独立している。 仲が良かったのである程度のプライベートの事も知っている仲だった。 しかし、その姉妹がある時から仲が悪くなり、姉が妹のプライベートな事まで親や互いを知り合う友人、知人に話し始めた。 プライベートな夫婦生活・男女関係・妹の夫の過去の事・妹の過去の男性関係に至るまで、事実から、事実無い事まで・・・・ 実家に寄れば親に話し、知人友人にも話す。 妹は、様々な忘れていたような事まで他人や親に話されてしまい、精神的にも参っています。 終いには、妹の子供にまで話すと言い出しているらしい、妹さんにとっては、身から出た錆との事もありますが、これって、名誉毀損には当てはまらないのでしょうか? 親にとっても、聞きたくない様な話だと思いますし、話している本人の人格も問われる事だとは思いますが・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11194
noname#11194
回答No.2

刑法には230条に名誉毀損罪、231条に侮辱罪の定義がありますが、ご質問の例程度では刑法上の名誉毀損罪もしくは侮辱罪が成立することは実際問題として難しいと思います。 一方、民法709条には「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず。」とあります。民法は、 故意又は過矢によって他人の権利を侵言する行為を一般の不法行為とし、それによって生じた損害について加害者が賠償責任を負うものとしています。不法行為の効果としては、加害者は、財産的損害のほか精神的損害(「慰謝料」)も賠償しなければならないとされています(710・711)。 この民法上の不法行為責任を問い、損害賠償(慰謝料)請求をすることは、ご質問の例でも可能かと思われます。

nikopun
質問者

補足

早速のご回答有難う御座います。 この場合、精神的な損害として、具体的な金額は?いくら位請求できる物でしょうか? 妹さん側からすると、事実もあり嘘もありのかなりプライベートな話、夫婦関係など(離婚問題)他人に触れて欲しくない部分を親などに話され、親としては心配のあまり本人に確認してきた事から、姉が話している事実がわかったそうです。 姉に対し、損害賠償も考えているようですが、弁護士費用もかなりのものなようで、行き詰ってしまったようです。 良い方法は無い物でしょうか?

その他の回答 (4)

noname#11287
noname#11287
回答No.5

#4です。補足です。 慰謝料の金額は、とれておそらく数10万といったところだと思います。ノイローゼになって医者の診断書があったり、経済的被害が生じていれば、もう少しとれるかもしれませんが・・・。弁護士を依頼すれば、勝ってもとんとんくらいでしょう。 本人訴訟や損害賠償請求訴訟の書籍もいろいろ出てますから、そういったものを参考にして本人訴訟でやるか、司法書士に頼まれるのがいいかと思います。最近法改正で簡裁なら司法書士でも法廷代理できることになり、簡単な事件であれば、比較的安く引き受けていただけるみたいですし、経験のために意欲のある司法書士さんも多いみたいですよ。具体的な報酬相場については私は詳しくありませんが、このカテには司法書士さんもときどきいらっしゃるみたいなので、別質問で聞かれれば回答が返ってくるかもしれません。

noname#11287
noname#11287
回答No.4

私も#2さんと同じように、本件で刑法上の名誉毀損罪が成立する可能性は、かなり薄いんじゃないかと思います。民事と違って刑事は起訴され有罪になれば新聞報道などもされるはずですが、この手の事件で有罪判決の報道がされたことは聞いたことがありません。 刑法の字面だけを見れば、世の中の行為は名誉毀損や詐欺や脅迫であふれているんじゃないかと思いますが、そのたびに警察が動いていれば警察は何人いても足りません。 民事は不法行為として慰謝料請求することは可能ですが、とれても慰謝料は微々たるものでしょうね。但し、一度勝訴すれば、今後同じことが繰り返される防止効果はあるかもしれません。よほどお姉さんの行動に辟易しているなら、裁判は大変ですが、この手の訴訟の裁判記録なんてまず見に行く人はいないに等しいですから提訴してみるのも一つの方法かもしれません。

nikopun
質問者

補足

早速のご回答有難う御座いました。 妹さんは、今後お姉さんからの侮辱的な話を知人や親、お子さんに聞かせたくないのであれば、小額であっても民事提訴を考えた方が適切なのかも知れませんね。 また、お姉さんは、侮辱的行為だとは理解していないようです。 独立していれば、親に話すことも知人に話す事と同じだと思うのですが・・・・? 妹さんは、年老いた親に今更ながら、不快な話をされることが屈辱的でたまらないようです。

  • KAAZ
  • ベストアンサー率64% (373/581)
回答No.3

刑法第230条の2によって 1.名誉毀損の行為が公共の利害に関する利害であって(事実の公共性) 2.その目的がもっぱら公益を図るためのものであるときで(目的の公益性) 3.事実が真実であると証明されたときは 名誉毀損行為は許される事になっています。 公共性の有無や事実の存在の有無に照らし合わせて、本件はこの特例には当たりませんよね。また この事例は当然「プライバシー侵害」にも該当します。但しプライバシー権は、憲法の幸福追求権によって擁護されているのであり、具体的事例について改善や解決を相手方に求めるのには効果として弱い気がします。 また、どの法・条文を使うかで挙証責任も変わってきますし・・・。 以上、追加でした。

nikopun
質問者

補足

早速のご回答有難う御座いました。 挙証責任ですが、結局は、裁判になると言った言わないになると思うので、妹さんは、証拠を残しておいた方が有利ですよね。 知人の証言や実母の証言が証拠となる訳ですね。。 有難う御座いました

  • KAAZ
  • ベストアンサー率64% (373/581)
回答No.1

こんにちわ! ホントであれ嘘であれ 具体的な事柄を示して誰かに話し、妹さんの望まない状態(社会的評価を害するおそれのある状態)を生ずるのであれば、『名誉毀損』です。(具体的事柄を示さない場合には『侮辱』ですね。) 民事と刑事、どちらについてお尋ねになりたいのかはっきりしませんが、民事的に不法行為として損害賠償請求をかけられますし、刑事的に処罰を求める事ももちろん可能です。 ただ、どちらの場合にしても、それぞれの事柄について 妹さんの嫌な事を表の場に引き出す事になる訳です。ですので姉を刺激せず無視していたほうが懸命だと思います。 以上、少しでもご参考になれば幸いです。

nikopun
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座いました。

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