• ベストアンサー

労働協約違反

ko-6666の回答

  • ko-6666
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

A1 労働協約は書面に作成し、両当事者が署名または記名押印することによって有効になります。 この条件に合えば「労働協約」となります。 A2 提出するものは就業規則ですよね? 就業規則は労働者の意見を聞かなければなりませんが、 「反対」との意見があっても、有効です。

r-ssjrog
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

関連するQ&A

  • 不利益変更と合理性の判断について

    ○労働組合と合意せずに就業規則の変更を行うことを検討しています。 ○労働協約がありますが、当然それを下回る内容の就業規則となります。 ○その内容は賃下げ(不利益変更)ですが、会社の経営上どうしてもやらざるを得ない状況となっています。 ○賃下げ交渉は50回以上行っていますが合意していません。会社としては誠実な交渉を行っているつもりです。 (組合は会社が譲歩しないことから誠実な交渉と受け取ってはいません。) ○今回の賃下げの内容は、同種の会社と比較して、同等若しくは多少上回る内容となっています。 ○また、激変緩和措置も提案しています。 質問:賃下げは社員にとっては不利益変更となりますが、会社の存続に関わることでもあり、上記のように社員の受忍の程度を考慮しながら提案していると考えています。就業規則の変更に「合理性がある。」と判断できるでしょうか。

  • 就業規則や労働協約によらない賃下げ等

    就業規則や労働協約によらない賃下げ等で 労働者との個別的な同意を求められたことがなく 会社側の一方的通告による場合は、賃金差額請求しても 認められるのでしょうか? 黙っていた場合、いわゆる「黙示の合意」に当てはまるのでしょうか? また、上仮に賃下げが認められた場合、残業代は賃下げ後 の賃金が基礎となるのでしょうか?

  • 労働協約を結ぶことは出来ますか?

    今晩は。 労働組合の無い、従業員300人程の会社の社員です。 選挙により選ばれた社員の代表者が、年に数回、会社と労働条件について話し合いを行います。 会社は殆ど「協議事項ではない」と話し合いに応じてもらえません。 形だけの話し合いになっています。 そこで協議事項を明確にするため、労働協約を締結したいと思いますが、労働法規に疎く、またどのように交渉すればよいかも分かりません。 労働協約の雛形みたいなものがあるのか、お教えください。

  • 労使協定と労働協約について

    労使協定について教えて下さい。 労使協定は過半数の労働組合もしくは労働者の過半数の代表者と使用者で協定を結ぶものだと思いますが、 過半数の労働組合と使用者で協定を結んだ場合、労働協定の意味も兼ねるのでしょうか?。 労使協定が形式的に労働協約ともなる場合、労使協定は免罰的効力しか持たなく労働協定は拘束力を持つと思うのですが、 このような労使協定は拘束力を持つという事になるのでしょうか?。

  • 就業規則の変更について

    質問 ○私の会社に労働組合がありますが、過半数に満たない少数組合(40%)です。 ○そのため、労基署の届出等の関係から「労働者の過半数を代表とする者」を選出しています。 ○ちなみに、現在選出されている代表者は労働組合の役員を務めでいるものです。 ○また、労働協約があり、「団体交渉は誠実に行い合意を得る努力をする。」となっています。 ○現在、賃下げ交渉を行っていますが組合の反対が強く、今後も粘り強く交渉を進めて行くことにしていますが、最終的に会社の存続に関わることでもあり、会社としては労働組合との合意を得ないで、就業規則の変更を行い労基署に届出をすることも考えています。 ○代表が組合員であることから、署名捺印をしてくれない可能性大となっています。 Q1 代表者を非組合員としたいのですが、一度決めたら退職するまで変えられないのでしょうか。 Q2 労使合意されない場合で、代表者が署名捺印をしない場合に〔労基署は受理していただけるのでしょうか。 Q3 同じく、労使合意されない場合で、代表者が反対意見を付して署名捺印をした場合は、労基署は受理していただけるのでしょうか。仮に、受理された場合就業規則が認められたと解釈していいのでしょうか。

  • 労働協約中の不利益変更について

    労働協約に一部反しての就業規則の変更(不利益変更)について教えてください。 昨年のことですが、「今後、就業規則を変更する場合は、△△労働組合の同意を得ること」といった労働協約を経営者が労働組合と結んでいました。 現在、会社の経営状態が思わしくなく、判例法理で確立している7点に留意しつつ、給料の一部カットを社員に申し出て、丁寧に社員へ理解を求めた結果、殆どの社員の了解を得ました。しかし、少人数からなる労働組合との上記協約の存在が明らかとなり、労働組合は「同意しない。」の姿勢を崩さず、変更に立ちはだかっています。 当該協約が、期間の定めをしていないものでしたので、90日前に文書による解約の予告ができるものかと思いますが、今から90日も先となると経営状態が一層深刻になってしまいます。何とか早急に協約内容を解除することはできないのでしょうか。教えてください。

  • 労働協約の議決について

     直近の労働組合を立ち上げたばかりで、その労働組合の発起人であり執行委員長を担当している者です。  会社と締結する労働協約の内容は、必ず組合員全員参加での大会での議決が必要でしょうか?  細々とした就業規則の変更や、会社からの備品の貸与等々、覚書や確認書で締結できることについても、わざわざ組合員が全員参加する大会を開催してから議決を経る必要があるのでしょうか?  個人的には労働者全体に多大な影響が及ぶことのない労働協約に関しては、執行役員会だけで決定し、会社との妥結に至れば良いように感じているのですが、法律上はどうなんでしょうか?  また、もし他の労働組合の役員の方々はどのように判断して、運営しておりますでしょうか? どうぞご教示のほど、宜しくお願い申し上げます。

  • 労働協約を結ぶ相手は単組?

    うちの労働組合はとある上部団体に加盟しています。 会社と労働組合が結んだ一番最初の労働協約(署名・押印があるはずのもの)が 見あたらないのですが、一般的な話として、協約の主体的な結び手 (主契約者とでもいうのでしょうか)が上部団体で、以降の運用とか 交渉毎は支部扱いである単組が行う、ということはあり得るのでしょうか? いくら「支部」という扱いであっても、会社との協約はやはり「支部」が 主体となって結んでいるはずのものなのでしょうか?

  • 労働協約 債権債務の不存在について

    会社で不当な扱いを受け、現在個人で加入できる労働組合に仲介していただき、会社と交渉しています。 労働組合側は和解に向けこちらの和解条件を提示し、和解の際は「債権債務の不存在」を入れなければ相手も納得しないだろうと言われました。 そこで質問なのですが、 (1)個人で加入できる労働組合と会社側で結ぶのは労働協約か (2)労働協約だったら3年経過後通常効力は消滅するが、「債権債務の不存在」を入れた場合の労働協約では3年後も「債権債務の不存在」を守らなければならないか 私はあまり法律の知識がなく、ここまで調べる事で精一杯でした。 上記文章に誤りがあればご容赦ください。 どなたか教えてくださる方がいらっしゃれば幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

  • 労使協約

    今春、会社側と労働組合側で平成17年度の給与・賞与に関する協約を交わしました。(契約期間1年間) 今になって、会社側から「白紙に戻す」との話がありました。会社側の理由としては、「怪我やクレームが多発したから、その罰だ。」という感じのことをいわれました。 労使間で結んだ協約を、契約期間内でも簡単に(一方的に)破棄できるものなのでしょうか? もし、できるとしたら、何のために協約を結ぶのでしょうか? わかりにくい内容とは思いますが、よろしくお願いします