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仕事の上でかかった税金を個人負担になるのか事業者側の負担になるのかを教えて下さい

かかった経費をひいた売上の何割かが自分の所得という形で歩合給の仕事に就いているのですが、経費として引かれたある税金について教えて頂きたいのですが例えば底地(借地権)を2000万で仕入れました。土地の評価格は1億2000万となっております。その仕入れに対しての不動産所得税として引かれたのが1億2000万に対しての税金という形で計算されました。取得金額は2000万だったのだからその2000万に対しての計算でになるのではと思うのですが正しい税金の出し方を教えて下さい。又、それはかかった経費としてコストに計上されるのかそれとも会社側に課せられる負担なのかも知りたいです。評価格と購入金額とがあまりにも違うため大きな差が出てしまいます。あと何年もこの仕事に就いていますがいままでそういう形の税金を引かれたことがありません。今年から全てに計上される様になりました。何か税法が変わったのでしょうか

みんなの回答

  • kz373
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.2

不動産所得税と書かれていますがたぶん不動産取得税のことだと思いますのでこれを前提に書きます。 不動産取得税は「固定資産税評価額×税率」により計算されます。 固定資産税評価額は借地権割合を考慮しておりません。 従って底地を購入した者に、借地権が設定されていないものとして計算した土地の評価額(=固定資産税評価額)を基準に税額が計算されます。 よって今回の件につきましては底地価額に対するものではなく上地もあわせた土地全体の評価額について税額が計算されているのだと思います。 またどういう歩合の計算か分かりませんが取得税を引くということでしたら間違っておりません。 ここからは独り言ですが通常底地を持つ者はこれらの税金を借地人に転嫁して地代や権利金を計算しているはずなのでどうでしょうかね?

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回答No.1

不動産にくわしくないので、素人意見です 土地の評価格が1億2000万なのですから、それに対し取得税がかかると思います。 でないと、双方が安く見積もり、脱税できてしまうからです。 今回の例ですと、 評価が1億2000万 でも、2千万円で売ったことにして、 あとの1億円は、別で売り上げれば、取得税が1億円分かからなくなってしましますね。 取得税がコスト(経費)となるかどうかは、会社側との契約になると思いますよ。 今年から引かれたということは、な何らかの契約変更があったと思われます。

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