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営業妨害>スピード違反&ノーヘル

友達が『ピザのデリバリーのスピード違反や新聞配達のノーヘルは、警察が捕まえると営業妨害として訴えられた時に裁判で負けるから捕まえないらしいよ』 って言ってたのですが、本当ですか? もし本当だったら日本は大変な事になるんじゃ!?と思い質問しました。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

>しかしパトカーの前をピザ屋のバイクが50キロで通ったり、ノーヘルの新聞のおっちゃんが通っても捕まえませんよね・・・  「50キロ」と断定できる根拠が分かりません。速度違反の取り締まりは手段が限定されているので、「大体○キロ位だろう」のようなアバウトな取り締まりは出来ないのでしょう。また、ノーヘルに関しても、少なくとも、私の地元の警察はそんなことはありません。近距離ということで警告にとどめることはあるかもしれませんが…。 >人波の間をぬって横断歩道をすり抜けた原付のオバチャンを歩行者妨害として取り締まってる彼らが鬼に見えます(涙)  歩行者妨害の方が人身事故に直結する違反です。どんどん取り締まって欲しいです(笑)。 >ではなぜ新聞屋さんの近くに張り込んだりしないのでしょうか?  交通取り締まり専門機関であればそれも可能でしょうが、警察の仕事はそれだけでないですから、ノーヘルごときで張り込みはしないでしょう。どうしても取り締まって欲しいのなら、地元の警察に要望してみてはいかがでしょうか。  あと、このサイトでよく見かけるのですが、あらぬ噂に振り回されている方が多いようです。法律はなかなか一筋縄ではいきません。交通法規も、道路交通法だけではないので、「俺は法の目をかいくぐったぞ」「これなら警察に捕まることはない」などと鼻高々に言っている人が散見されますが、頭から信じていたら大やけどを負いかねません。「対警察本」やそういう関連サイトも同様です。私も法律をかじっている身ですが、私が読んでみても、あの手合いは、結構いい加減なものです。

KUGESHO
質問者

お礼

訂正です 実際僕が何度となくパトカーの前を50キロ以上で通った時です。 →実際僕が何度となくパトカーの前を50キロ以上で通ってしまった時です。

KUGESHO
質問者

補足

>「50キロ」と断定できる根拠が分かりません。 実際僕が何度となくパトカーの前を50キロ以上で通った時です。(爆) >どんどん取り締まって欲しいです(笑)。 残念です。 >地元の警察に要望してみてはいかがでしょうか。 要望したら張りこんでくれますか!? あらぬ噂に振り回されているのではないか!?と思ったので質問したしだいであります! ご意見どうもです!!

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回答No.5

まず、新聞配達は大通りよりも住宅街の中で走行することがほとんどです。また朝刊ならば午前2時~4時の間に配達するのがほとんどですね。 とすると、警察が取り締まる場所・時間とは重なりにくくなります。特に一斉取り締まりの場合は警察官ごとにノルマがありますので、交通量の多い大通りでより多くの違反者を検挙したいと考えているようです。 またピザ配達でも新聞配達員でも言えることですがベテランの仲間からどの辺で取り締まることが多いのか情報を取得できますよね。 従って、ピザ配達、新聞配達員が捕まる場面にあまり出くわさないのだろうと思います。 なお、同じく営業中でもタクシー、トラックなどは取り締まられている印象がありますね。 ご参考とまではいかないかもしれませんが。

KUGESHO
質問者

お礼

ありがとうございます!!!

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.4

パトカーや白バイがスピード違反を捕まえるためには、一定距離を同じ速度で走って計測しなければなりません。それができなければ証拠がないのです。 ネズミ捕りなどではつかまるはずです。 ピザのデリバリーも、大手の会社は安全運転教育に力を入れていますので、すり抜けすらしないようにという指導はしているはずです。 新聞配達のノーヘルも、白バイなら捕まえるはずです。

KUGESHO
質問者

補足

ではなぜ新聞屋さんの近くに張り込んだりしないのでしょうか?

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  • manbou21
  • ベストアンサー率46% (13/28)
回答No.3

ピザのデリバリーのスピード違反や新聞配達のノーヘル は道路交通法違反なのは分かりますよね? 道路交通法違反を取り締まるのは警察の仕事です。 営業妨害と言うのは、刑法の威力業務妨害を指すのだと思いますが、 法律を犯しても全てが罪になる訳では無く、正当な業務行為であれば罪となりません。 (他にも色々ありますが、ここでは省略) 例えば医者が患者の身体を手術で切ったとしても傷害罪にはなりませんよね? それは医者が正当な業務行為として行っているからです。 ですから警察が正当な取締りをしている限り それにより営業を妨害したからと言って営業妨害にはなりません。 (特定の会社だけを狙い撃ちするような取締りとかなら正当性 を欠くので営業妨害で訴える事も可能かと思いますが、その前に従業員の管理責任を問われるでしょう)

KUGESHO
質問者

お礼

了解です。ありがとうございます。 しかしパトカーの前をピザ屋のバイクが50キロで通ったり、ノーヘルの新聞のおっちゃんが通っても捕まえませんよね・・・道路交通法違反なのに捕まえない。。。道路交通法違反をしている人を取り締まるのが警察なのに・・・ 人波の間をぬって横断歩道をすり抜けた原付のオバチャンを歩行者妨害として取り締まってる彼らが鬼に見えます(涙)

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  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

嘘。

KUGESHO
質問者

お礼

どうもです!!

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回答No.1

あり得ない事です それが通るならレッカー移動されたとき 仕事中だといえばいいことになりますよね 交通違反をしなければ成り立たない仕事というもの 自体がおかしなものなんです そんなものが合法的に認められるわけありません

KUGESHO
質問者

お礼

ですよね!!!!ありがとうございます

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