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特許申請

 宜しくお願いします。ある物を思いつき特許の申請をすることにしたのですが、弁理士に依頼する際に、発明を取られるのではと心配しています。最初の打ち合わせ時にこちらの発明であることを守る方法はないでしょうか。  信頼できる友人で申請経験のある友人に相談したところ、友人や発明の会(入会していないのでその為に入ることになります)などの署名で、当人の発明であることを認知している内容の書類を用意することを提案されました。ですが、それで法的な権利は守られるのでしょうか。  発明の説明書類も用意でき、先行の同じ発明が無いことは調べたので、すぐにでも申請にかかりたいと考えています。良い方策をご存知であれば教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • palpal_jk
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回答No.1

>弁理士に依頼する際に、発明を取られるのではと心配しています。最初の打ち合わせ時にこちらの発明であることを守る方法はないでしょうか。 法律によって守られています。そのリスクを犯してまで守秘義務を破る弁理士がいるのではないか。ということでしょうか? だたし、相手が偽弁理士なら適用はありませんが。 (秘密を守る義務) 第三十条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第五章 弁理士の責任 (懲戒の種類) 第三十二条 弁理士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。  一 戒告  二 二年以内の業務の停止  三 業務の禁止 (懲戒の手続) 第三十三条 何人も、弁理士に前条に該当する事実があると思料するときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 前項に規定する報告があったときは、経済産業大臣は、事件について必要な調査をしなければならない。 3 経済産業大臣は、弁理士に前条に該当する事実があると思料するときは、職権をもって、必要な調査をすることができる。 4 経済産業大臣は、前条の規定により戒告又は二年以内の業務の停止の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 5 前条の規定による懲戒の処分は、聴聞を行った後、相当な証拠により同条に該当する事実があると認めた場合において、審議会の意見を聴いて行う。 (調査のための権限) 第三十四条 経済産業大臣は、前条第二項(第六十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により事件について必要な調査をするため、当該弁理士に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。 (登録抹消の制限) 第三十五条 日本弁理士会は、弁理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十五条第一項の規定による当該弁理士の登録の抹消をすることができない。 (懲戒処分の公告) 第三十六条 経済産業大臣は、第三十二条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を官報をもって公告しなければならない。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/benrishi.htm
kashi226
質問者

お礼

ありがとうございました。法的に弁理士の盗用は禁止されていることは、そのリスクを犯してまで盗用することは無さそうですね。勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.5

こんにちは。 特許を数十件取得しています。 しかしながら弁理士については全面的に信用しています。(複数の特許事務所にお世話になったことがありますが) まず弁理士を利用した特許申請のやりかたですが、下打ち合わせを行なった後で申請用原稿を作成して貰いその内容で良ければ申請して頂くことになります。 申請は直ちに行いますので(時間が勝負ですので)即日に特許番号並びに申請内容が弁理士より渡されます。 横取りがご心配とのことですが、申請内容が間違いなければ特許内容の横取り等出来ようもありませんし(申請時点で権利確定)、弁理士もそんなに暇ではありません。 また他に色々と優れた特許も扱った経験もあると思いますので余程おかしな弁理士でない限りはご心配される様なことは無いと思いますよ。 ご参考まで。

kashi226
質問者

お礼

確かにそうですよね。法的にも守秘義務があるようですし、実際そんなに暇ではないと納得しました。実は今日弁理士さんにお会いしてお願いしてきました。色々丁寧に説明頂いたので信頼おけるように感じています。皆さんの説明があったこともあって、こちらも気持ちよくスタートできました。本当にありがとうございました。

noname#10816
noname#10816
回答No.4

弁理士が信用できないなら、ご自分で手続きされたれどうですか? 利益に結びつく特許はわずかと聞きます。 申請費用が高額なので費用倒れする可能性があるのに弁理士が盗用するとも思えませんが。 特許は先願主義ですので、逆に友人の方から特許申請されるかもしれませんよ。 冗談はさておき、弁理士に持ち込んだ際、契約書を書いてもらったらどうですか? それであなたのものと証明できれば、問題ないと思いますし、持ち込む前に弁理士に対策を相談するとかでダメですかね。 補足ですが (特許の要件)第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 1.特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2.特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 3.特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 これはインターネットで発明を発表したり、本とかで公開したり、あなたが知らなかっただけで業界では当たり前に使われていると言ったものの事を言います。この公然の解釈が結構曖昧ですが、友人ひとりが知っている程度では特許阻却理由にはあたりません。 でも、特許ですので行動は慎重にされたほうがいいと思います。

kashi226
質問者

お礼

 自分での申請も考えたのですが、実はアイディアがなかなか良さそうだったので大事にしたいと思い、弁理士さんにお願いすることにしました。とはいえ自分の思いつきはひいきして見てしまうのかもしれませんが。とりあえず、一つ出してみて商品化への売り込みを考えています。この経験を初めとして、知識が積み重なってきたら自分で提出することも考えてみようと思います。ありがとうございました。

  • cazcater
  • ベストアンサー率37% (36/95)
回答No.3

簡単な方法を提案します。 発明の概要を記載した書類を公証役場に持ち込み、確定日付けを取ります。 簡易版としては郵便局で日付印を押印してもらう方法もあります。 発明の会等に相談するのは、その後の方が良いと思います。 アイデアは喋ったり、説明した時点で隠すことはできません。 あとは権利化のスピードと事業化の競争になってしまいます。 でも、私の推薦は (1)自分のアイデアを客観的に観るために、クールダウンして判断する (2)本当に親しい家族・友人に相談して協力を得る (3)自分に不足しているモノを書き出して、自分のネットワークで協力者を得る …ト云うところから始めましょう。

kashi226
質問者

お礼

 公証役場や郵便局でも良いんですね。検討してみます。  アイディアのクールダウンは友人に進められて行いました。あとの協力者は今のところその友人だけです。今後、特許の出願が済んだら商品化に向けて売り込むことになると思いますが、やはりネットワークがあるといいですね。初めての経験なので全て手探りですが、何とかやり遂げようと思っています。  ありがとうございました。

  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.2

補足です。 >信頼できる友人で申請経験のある友人に相談したところ、友人や発明の会(入会していないのでその為に入ることになります)などの署名で、当人の発明であることを認知している内容の書類を用意することを提案されました。ですが、それで法的な権利は守られるのでしょうか。 法的有効性以前の問題として、守秘義務のない第三者にあなたの発明内容を公開したら、特許を受けることができなくなる場合もありますよ。 (特許の要件)第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 1.特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2.特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 3.特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM
kashi226
質問者

お礼

なるほど。友人とはいえ守秘義務のない人に公開してしまうこと自体、厳密にはいけないんですね。その友人は本当に信頼できるのですが、第三者が知っているという書類は軽率に出すべきでは無いと分かりました。助かりました。ありがとうございます。

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