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保険の解約にかかる税金について

娘が生まれてすぐに、当時勧誘員であった私の知人の強い勧めで、某民間生命保険会社の保険(学資保険に近いようなタイプのもの)に入りました。当時、契約者が主人より女性である私のほうが掛け金が安いと聞き、「契約者=私、被保険者=娘」でずっと掛けてきました。ところが先日、その知人がこの保険会社を辞め、今は「共済」のほうがいいので、この保険を解約したほうがいいと言われました。そこで11年近く保険料を払い続けてきたこの保険を解約したところ、予定金額よりはグンと低いものの112万円ほど戻ってきました。こんなにまとまった金額を受け取ってしまうと「一時所得」となり、税金を取られたり、扶養家族から外されてしまうのでしょうか?ちなみに、私は、結婚してからずっと専業主婦で収入がありません。(主人の扶養家族です。)ですので、保険料は主人の収入から支払っていました。

noname#25689
noname#25689

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  • dod1972
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回答No.3

学資保険をご主人様口座から引き落とし、奥様112万お受け取りとの事ですが、 11年前の学資保険との事ですから、予定利率そこそこ良かったはずですが、、総払い込み額を、仮に90万だったとしても、 利息相当分 112万-90万=22万 その年の他の保険などの利息相当分とか、競馬当たったとか、テレビや車が当たった額の7割(だったかな??)の合算が50万以内でしたら、税金かかりません。 仮に、利息相当分が60万だったとすると、 60万-50万÷2=5万が、奥様の一時所得となり、その年のほかの所得と合算して、所得税の対象になります。 で、年間所得が103万以内が扶養家族になる要件ですので、今回の112万のお受け取りでしたら、扶養家族とか税金の心配は要りません。(ほかに課税所得あったり、ギャンブルとても儲けたり、高額景品を当てた場合を除く) あと、贈与の件ですが、1年あたり贈与額が110万以内でしたら非課税です。 で、11年に渡って、ずっと、ご主人様の口座から奥様の方にに移ってきたと考えれば贈与税かかりませんが、 連年贈与という解釈がありますので微妙です。毎年一定額の贈与を行う連年贈与には計画性があるということで(以前からある多額のお金を、最初から全部あげるつもりだったのだろうと解釈する) でも、112万でしたら、11年間分割で保険を払ってきたことですし、年間非課税贈与枠110万の超過分は2万なので、つつかれる心配は少ないと思われます。

noname#25689
質問者

お礼

確かに予定利率は見積書発行の時点では高かったのですが、悲しいことに、調べてみましたところ、払い込み金額よりも、なんと、受け取った金額のほうが低かったようです(一度も引き出していないのに)・・・!ですので、今回は課税の心配はまったくないようです。わかりやすく説明していただきありがとうございました。いい勉強になりました。

その他の回答 (2)

noname#13482
noname#13482
回答No.2

やはりそうですか。 厳密に書くと、保険料はご主人からkinketsuさんへの贈与になり、贈与税がかかります。 解約返戻金については払った保険料との差額の50万円以上の部分に税がかかります。

noname#25689
質問者

お礼

どのぐらい「贈与税」にかかる部分があるのか調べてみたいと思います。ありがとうございます。

noname#13482
noname#13482
回答No.1

質問です。 保険料はどうやって納めていましたか? おそらくご主人名義の口座から引き落としだと思えるんですが。 それによって税金も変わってきますよ。

noname#25689
質問者

補足

保険料は、主人名義の銀行口座から毎月決まった日に引き落としされていました。それによって税金も変わってくるのですか・・・そういったことすら知らず安易に加入したのは良くないですね。勉強不足だと反省しています。

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