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海外出張者の年末調整

11/20~来年の3月末まで、海外に「出張」するものがいますが、その方の年末調整は、どのようになるのでしょう? 非居住者になってしまうのでしょうか。 その場合、年末調整は、1月給与~11月給与で年末調整してしまうのですか? ちなみに給与計算期間は、前月16日~当月15日 支給日は、当月27日です。 出発が20日ですので、11月の給与は、源泉徴収しなくていいのでしょうか? また、帰国後の年末調整は、帰国後支給日の給与~12月給与の年末調整? 後は、本人の確定申告? 分からないことだらけなので、何卒宜しくお願い申し上げます。

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回答No.1

居住者か非居住者かで事務は大きく変わってきますね。まずすることは居住者・非居住者の判定です。 あなたの職場は公的機関ですか?公務員であればどのような状況でも居住者となります。 民間の会社である場合。出国される方は役員ですか?役員の身分で出国する場合も居住者になります。さて、通常の従業員である場合ですが、単なる「出張」であれば(滞在期間も1年未満ですから)他の従業員の方と同じように通常通り年末調整をしてください。居住者であればどこで支給されたか、どこで働いたかは問いません。居住者である以上日本の所得税法が適用になりますから、すべてが通常通りとなります。(例えば沖縄に長期出張した場合と一緒に考えてください) http://www.taxanser.nta.go.jp/2875.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2875.htm
xxmaronnexx
質問者

お礼

ホッとしました。 どうも大変有難うございました。 この忙しい時期に、非居住者だったらどうしよう!!と焦っていましたので^^; 良かった良かった。 でも出張前に、控除申告書等準備してもらわなきゃですね。

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