• ベストアンサー

再就職手当ての支給要件で・・・

雇用保険の3ヶ月給付制限中に、無事に就職が決まり再就職手当ての申請をしたのですが 支給要件の中で、1つ心配な事がありまして質問させていただきます。 支給要件は全部で10あるのですが、そのうちの9つはクリアしているのですが 残る1つの「雇用保険の適用事業主に雇用され、被保険者資格を取得したものであること」 これが心配なのです。。。 現在は3ヶ月の試用期間中で、社会保険等の加入が出来ません。 雇用保険だけでもお願いしようかと思っているのですが、もし3ヶ月後の加入となると やはり、この再就職手当てを受ける事は出来ないのでしょうか? 分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.1

試用期間に関係なく、労働者を雇用する場合は、雇用保険に加入しなければならないはずです。 先日、ハローワークに行ったとき、雇用保険に加入していない事業者には、ハローワークから指導するといっていたので、おそらく大丈夫だと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/
magnitude
質問者

お礼

素早い回答、ありがとうございました。 今日(と言っても昨日ですね)早速、会社の上司に確認したところ それはちゃんとした書類を渡すから、引き続いて雇用保険に 加入出来るよ!と言われましたので、一安心だったのですが・・・ 問題発生!本社に届けたはずの、再就職手当ての申請書がどうやら行方不明に… また明日探してダメだったら、また職安に問い合わせです(T.T) とりあえず、雇用保険への加入問題に関してはクリアしたので、助かりました(笑) どうも、ありがとうございました<(_ _)>

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合には加入資格があり、事業主は試用期間中であっても加入させる必要があります。 会社に話しても加入できない場合は、会社を管轄する職安に相談しましょう。

magnitude
質問者

お礼

丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。 kyaezawaさんが言われている事は知っていたのですが、会社の先輩に 時給制の間は保険に入れないはず…と言われたので、ちょっと焦ってしまって。。。 結局は先輩の勘違いだったようでした・・・(笑) あぁ~早く申請書を見つけてもらわないと・・・(^-^; ありがとうございました<(_ _)>

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 再就職手当の支給要件を教えてください

    雇用保険の再就職手当の支給要件に採用が内定している会社は支給できないとありますが、再就職日との違いについて教えてください。

  • 再就職手当の支給要件について

    こんにちは。 再就職手当の支給要件に「離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと」の一項がありますが、派遣会社との雇用契約が終了し、離職後に同じ派遣会社から仕事の紹介を受けて就業した場合も、この要件が適用されますか? 実際の派遣先が以前と異なる場合でも、扱いは「離職前の事業主」となるのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願い致します。

  • 再就職手当の支給要件

    この度 再就職することになったのですが 再就職手当の支給要件に  離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと (資本、資金、人事、取引等の状況から見て 離職前の事業主と 密接な関係にある事業主も含みます)とありますが 再就職先は元会社の従業員が独立して作った会社です(同業種です)が 元会社と再就職先は取引等はありません あるといえば同じメーカーから仕入れている位ですが こういう場合でも 再就職手当が支給されますでしょうか? よろしくお願いいたします

  • 再就職手当の支給要件ギリギリの場合!

    現在、給付制限なしで雇用保険を受給中です。 次の仕事の内定が出たのですが、再就職手当について疑問があります。 支給要件としては、 給付日数の1/3以上、かつ、45日以上を残して就職する、 ということなので、 私の場合、所定給付日数が90日間なので、45日以上残せばいいことになります。 それで、私の入社予定日なんですが、支給開始日から数えて、ちょうど46日目になります。 ということは、残日数45日なのでギリギリセーフ(受給可)のようですが、 もし、ここでほんの数日の違いで支給要件を満たせない場合で、 入社予定日も動かす事ができない場合、受給中に、 単発のアルバイトなどをすることで、支給残日数を増やす(受給期間の延長)という事は、可能ですか? また、可能の場合、それは合法的ですか? よろしくお願いします。

  • 再就職手当は支給されますか?

    以前はパート(雇用保険加入)で働いており、 退職後、失業保険支給までの給付制限期間中に新しいアルバイトが決まりました。 そこは雇用保険未加入の事業所だと思います。 再就職手当ての支給条件には「雇用保険に再加入した場合」とありますが、 ハローワークでは、 再就職の扱いは、アルバイト・パート・正社員など関係なく、 一つの事業所で週に20時間を越える労働をすること、と説明を受けました。 どっちの説が正解なのでしょう? 再就職してもまた離職した場合、 失業手当が支給されることがある、とも説明を受けたのですが、 私はまだ一度も失業手当てをしていません。 もちろん再就職手当ても・・・ 来春夫の転勤で転居する可能性が出てきました。 となると私は再び無職です。 このような場合、 再就職後再び離職し、失業手当を受給できる可能性はあるのでしょうか?

  • 再就職手当てについて

    再就職手当てについて 現在、離職後1ヶ月です。失業保険の給付制限期間は3ヶ月です。 先日、「6ヶ月の期間限定の求人」に応募し、採用されました。 雇用保険も加入します。 再就職手当ての条件には合わないので、支給はされません。が、 この職をすぐに退職し、またすぐに1年以上の就職が決まったとしたら、 再就職手当ては支給されるものなのでしょうか? 支給開始までの3ヶ月間が苦しくて、短期の募集に応募してしまいましたが、 一般的には、給付制限3ヶ月を過ぎ、90日の支給を受け取りながら、 1年以上の雇用に採用され、再就職手当てを受け取る事が最良の方法だと思うのですが、 離職後1ヶ月で期間限定の職場に勤める事はどう思われますか? 6ヶ月終了後は失業保険がすぐに支給されるそうですが、90日受け取る方がお徳でしょうか? またその期間に1年以上の採用が決まった場合、再就職手当ては支給されますか?

  • 再就職手当てはいただけますか?

    求人募集の会社で「社保完」と書かれていたので、雇用保険について確認しました。 1)2ヶ月間は試用期間で、労働時間が18時間/週しかなく、雇用保険には加入できない。 2)もし、採用されれば3ヶ月目から、雇用保険に加入できる。 3)採用日は、試用期間終了後の3ヶ月目になる。 との事で、この条件でよければ面接に来るように言われました。 「再就職手当」を受取る条件として「再就職後も雇用保険に入ること」と書かれているのですが、この場合は「再就職手当」はいただけないのでしょうか? また、試用期間の2ヶ月(18時間/週)の扱いはどのようになるのでしょうか?

  • 傷病手当金の支給要件

    傷病手当金の支給要件についての質問です。 支給できる要件として、 ・療養中であること ・仕事につけないこと(労務不能) ・日以上仕事を休むこと ・給料の支払がないこと というのがあると思いますが、社会保険を支払っている期間に制限は ありますか? 例えば最低6ヶ月は加入していないといけない等々他に何かありますか? 派遣などをしていると短期間(2~3ヶ月)という場合があるので、 そんな場合も支給されるのか心配です。 宜しくお願いします。

  • 再就職手当が支給されない?

    1月末に再就職しました。 再就職手当の支給対象になるので、必要書類をハローワークに提出しました。 ところが、支給されない可能性が出てきました。 なんでも、雇用保険に入ってないからだそうです。 就職先はパチンコ店で、この業種は人の出入りが激しくて雇用保険、社会保険をつけた途端に退職ということが多々あります。 勤務先も過去に再就職手当をもらいたいだけに入社し、支給されたら即退職されたことがあるそうです。 そのため、一定の試用期間を設けてその間は雇用保険も社会保険もつけないことにしたそうです。 でも、再就職手当がもらえないと生活に支障をきたします。 似たような経験のある方、対処法をご存知の方、ご回答よろしくお願いします。

  • 試用期間中の保険について

    現在選考中の面接で、試用期間中(2か月間)は社会保険に加入しないと言われました。 疑問に思い調べてみたところ、ある社会保険労務士のホームページに、 『2か月の雇用期間を定めた有期雇用契約であれば、社会保険の適用外となると 健康保険法と厚生年金保険法で定められている。』とあり、違法性はないことが 分かりました。 そうすると、雇用保険と労災保険についても同じことがいえるのでしょうか? もし就職できたとしても再就職手当の支給要件に該当しないのではないかと心配しています。 具体的には、 ○1年を超えて引き続き雇用されることが、雇い入れの当初から確実と認められる職業に就いたこと   ⇒2か月間の試用期間(有期雇用契約)は該当するか? ○雇用保険の適用事業所に雇用され、再び雇用保険被保険者になること  (なお、就職先の事業主が雇用保険に加入していなくても、雇用保険に加入すべき要件を満たしている場合は、支給の対象となります。)  ⇒試用期間中は雇用保険にも加入しないと言われた場合も、ハローワークの調査によって該当となる? という疑問があります。 また、もし内定の連絡をいただいた際には、どういった点を確認すべきでしょうか? アドバイスをよろしくお願い致します。