月変の対象者の基準と提出書類について

このQ&Aのポイント
  • 給与支払いの実務(月額変更届)について調べています。給与ソフトでのシュミレーション結果と実際の結果が一致しない理由を知りたいです。
  • 給与ソフトでは、固定的賃金が下がる場合でも月変対象とされてしまいますが、シュミレーション上では月変は必要ないと考えています。
  • 健康保険組合や社保事務所に提出する月変届けには、固定的賃金の変動を示す欄がなく、どのように判断するのか疑問です。
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月変の対象者の基準と提出書類について

給与支払いの実務(月額変更届)について調べています。 手元の給与ソフトでシュミレーションをやっているのですが、自分で想定した結果と、給与ソフトで出た結果が一致しません。その理由が知りたいと思っています(私が間違っているのか?ソフトが間違っているのか) 一致しないのは以下のケースです。 (対象月はそれぞれ、20日以上の算定基礎日数有り) ・固定的賃金→下がる ・非固定的賃金→上がる     ⇒結果として、2等級上がる 私の理解(シュミレーション)では、そのようなケースは月変は必要ないものと考えています。(http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_getsuhen.html#top の「上がり下がりの原則」を参照しました) ところが、給与ソフトの方では、月変対象となってしまいます。私とソフトとどちらが間違っているのでしょうか? また、健康保険組合や社保事務所に提出する月変届けには、  ・各月の報酬月額(金銭によるもの、現物によるもの)  ・上記の合計、平均額  ・適用年月、修正平均額  ・決定後の標準報酬月額 を記載する欄はありますが、固定的賃金の変動を示す欄がありません。社保事務所などでは、固定的賃金の変動はどのようにして判断するのでしょうか? (実際は固定的賃金の変動がないケース(あるいは私のシュミレーションが正しければ固定的賃金が下がったケース)等、本来月変を行わなくてもよいケースがあったとしても社保事務所等ではチェックを行わないということなのでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.1

>・固定的賃金→下がる >・非固定的賃金→上がる >    ⇒結果として、2等級上がる という場合は、月額変更届の対象とはなりません。 ですので、あなたが正しいです。 >固定的賃金の変動を示す欄がありません。社保事務所などでは、固定的賃金の変動はどのようにして判断するのでしょうか? 月額変更届や、算定基礎届の備考欄(一番右端の欄)に、「遡及支払額」「昇(降)給差の月額」「昇(降)給月」を記載する欄がありませんか? そこの「昇(降)給差の月額」が、差額を記載する欄になっており、昇給すればプラスで。降給すればマイナスで記入するようになっています。 これにより、社会保険事務所は昇給であるか降給であるかを判断いたします。 また、この備考欄は、お使いになっている給与ソフトによっては、無い事もありますので、申し添えておきます。

zeeq-h
質問者

お礼

ありがとう御座います。 ソフトの仕様について、改めて調査してみます。 ありがとうございました。

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