火災保険:自分が起こした火事が原因で・・・

このQ&Aのポイント
  • 火災保険の条件として、自分が起こした火事の場合は部屋を修繕して元の状態に戻さなければならないが、他の戸室については適用されない。
  • 他人の失火で自分の部屋が燃えた場合も、自分のお金で修繕しなければならない。
  • 火災保険は自分が起こした火事や他人の失火による被害に対して責任を負うものであり、修繕費用は自己負担となる。
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火災保険:自分が起こした火事が原因で・・・ 2

http://okweb.jp/oshiete.php3?c=480 で質問した者です。 trust1359 さんにいただいた回答で: > これが失火の場合も同様で、修繕して、借りたときの状態に戻し > て返さなければいけません。この契約は、借りている部分に対し > ての契約となるので、万一、全焼となっても、他戸室については > 適用されません。 つまり ●自分の失火で部屋が燃えたとき、自分の部屋は修繕して 元の状態に戻さないといけない ●しかし、他戸室については責任を持たなくて良い。 ということですね。 一方、他人の失火で自分の部屋が燃えた場合はどうなのでしょうか? これも自分のお金で元に戻さないといけないのでしょうか?

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  • trust1359
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回答No.1

> これが失火の場合も同様で、修繕して、借りたときの状態に戻し > て返さなければいけません。この契約は、借りている部分に対し > ての契約となるので、万一、全焼となっても、他戸室については > 適用されません。 軽過失による失火の場合は上記のとおりです 重過失の場合には他戸室についても責任を負います >他人の失火で自分の部屋が燃えた場合はどうなのでしょう>か? >これも自分のお金で元に戻さないといけないのでしょう >か? まず根本ですが建物部分は大家さんのものになりますよね つまり、「自分のお金でなおす」といったものではないですよね。そのうえで考えますと軽過失による失火であれば大家さんが自分で直さなければいけないでしょうし、重過失の場合には失火もとの人がなおさなくてはなりません。 ちなみに建物のみならず、家財にも損害が及んだ場合には、重過失の場合には、失火もとの人に請求できますが、軽過失の場合には失火もとの人には請求できません。そういったことも想定して家財の保険があります。 ご理解いただけましたでしょうか?

white-tiger
質問者

補足

お返事遅れてしまいました。 ありがとうございます!!

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