• ベストアンサー

根抵当権の一番の設定が2つあります

土地を買おうと思って登記簿謄本を見たところ根抵当権の設定があり、一番の設定が銀行と信用保証協会で2つありました。もちろん二つとも抹消はしてありません。両方とも抹消してもらう予定ですが、どうして同時に一番の設定ができるのでしょうか。また、どんな効果があるのでしょうか。普通抵当権は早いものから一番、二番となると思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • symy915
  • ベストアンサー率54% (111/203)
回答No.2

法的に根抵当権は同順位設定が認められています。 同順位に設定すると、根抵当権者(この場合銀行と保証協会)は両者とも第一順位としての利益を有する事が出来ます。そして仮に競売などの事態が起こった時は、銀行・保証協会それぞれで協議し、優先弁済を受けうる金額を決定します。 なぜ同順位設定するのか?これは銀行・保証協会が協議し、双方共に第一順位者としての利益を得たいと考えるから(第一順位は譲れないと考えるから)であります。 通常の銀行取引ではよくある事です。

その他の回答 (1)

回答No.1

この抵当権の設定は、銀行のローン作成に伴った発生したものと考えられますよね。  債務不履行になり、債務を取る場合、信用保証協会は、自分が保証した債務を銀行に渡せば、銀行の債権はなくなりますよね。  ということで、同順位が発生するのだと思います。

関連するQ&A

  • 根抵当権設定

    土地の購入を予定しており、登記謄本を見たところ、根抵当権が設定されています。売主は不動産屋ですが、債務者は別の会社です。 土地売買契約書の中に、 「第4条 所有権の移転及び所有権移転登記申請 ーーーー 甲は、本物件につき公租公課の未納がないことはもちろん、先取特権、質権、抵当権、賃借権、その他本物件の完全なる所有権の行使を阻害する権利があるときは、甲の責任において残金支払いのときまでに除去抹消し、乙に負担のない所有権を移転します。」 とあるのですが、この一文があることで、根抵当権が抹消されない場合など、金銭的なトラブルが起こる可能性は通常無いと考えて良いのですよね。 支払いは銀行ローンの融資でします。

  • 根抵当抹消について

    現在、公庫と信用金庫から融資を受けています。今回、根抵当に設定されている不動産の自宅部分を売却するのに、自宅部分の根抵当抹消を信用金庫に申し出たところ、残金の全額返済を求められました。公庫に1800万円の残金が残っていて、信用金庫に900万円の残金が残っています。根抵当に設定されている不動産の評価額は、1億3000万円です。自宅部分の根抵当を抹消しても7000万円の評価の不動産が残ります、根抵当には充分だと思います。公庫は別段、残金を返済しなくても自宅部分の根抵当は抹消してくれると言っています。信用金庫からの融資は、府の保証協会の保証がついています。今回の自宅売却は、自宅を買い換えるためです。信用金庫に900万円を返済してしまうと家が購入できないので、自宅部分の根抵当を抹消して欲しいのですが、直接、府の保証協会に相談に行った方が良いのでしょうか?信用金庫に苦情がある場合はどこか、申し出る帰還はないのでしょうか?

  • 根抵当権の登記済み証となるのは?

    根抵当権の抹消登記をしたいのですが・・・ 1.最初の土地Aに極度額1000万円の根抵当権を設定しており、受付第  ○○○○号の登記済み証が作成されています。 2.その後、極度額2000万円にする極度額増額登記がなされ、受付第×  ×××号の登記済み証が作成されています。 3.続いて、土地Aが分筆されて、A‐1、A‐2に分かれました。 4.現在のA-1の登記簿を見たら、受付第○○○○号、極度額2000万  円の根抵当権となっており、××××号は出てきていません。 A-1の土地についてこの根抵当権を抹消するには、どの登記済み証を添付すればよいのでしょうか? 金融機関からは○○○○号の登記済み証も、××××号の登記済み証も両方もらっていますが、両方つけないといけないのでしょうか?

  • 根抵当権と無担保保証について

    私の父が会社を経営しており、会社が銀行から融資を受ける際に、信用保証協会に信用保証を委託しています。 自宅不動産の登記簿謄本を確認すると、 平成12年に根抵当権が設定されており 極度額   1000万円 債権の範囲 保証委託取引 債権者   会社名(父が経営する会社) 根抵当権者 信用保証協会 共同担保  目録第○○号    となっていました。 平成12年当時に融資を受けていた分は、全て返済しています。 現在、別の融資を受けているのですが、その際の銀行から信用保証協会への信用保証依頼書を確認すると、「融資内容・条件」の「担保条件」の欄に「無担保」と書かれています。 現在の無担保保証の融資について、万が一、返済できなくなった場合でも、根抵当権によって自宅不動産が差し押さえられてしまうのでしょうか。 どなたか、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 不動産に係る根抵当権の順位などについて

    お世話になります。 取引きあたり不動産(土地)根抵当権を設定しております。 ○100坪 評価額 1,000万円程度  現在、1番抵当者が信用保証協会(極度額は400万円)となっており、弊社が2番抵当者となっております。 しかし、先般、抵当権設定当時の社長が他界したことから、弊社では相続人であるご子息様への設定に変更手続を行っております。 このような、状況のなかで、信用保証協会は未だ他界した社長のままになっており、これから弊社と同様の手続を行うと弊社が、1番抵当権者となり、信用保証協会が2番に下がるということで、担当者から弊社がいままでどおり2番になっていただきたいとの依頼がありましたが、弊社はどのように対応する方が得策でしょうか。 また、現在の登記のままで弊社が要望をのまないとどのような影響が考えられますか。 このような、事務処理について分からないので、質問も上手く書き込めないのですがよろしくお願いします。

  • 抵当権設定と権利書

    知人が起業し、代表取締役となって、資金の一部を銀行借入しました。個人保証もしているようです。県の信用保証協会により保証してもらうことで、銀行から借り入れできたようです。知人は妻に詳細を明かさないため妻は大変心配しています。信用保証協会から保証してもらう際に、自宅(敷地も)に抵当権を設定していないかどうかという心配です。登記簿謄本(抄本)を取り寄せれば一目瞭然でしょうが、保管している権利書を見てもわかりませんか?抵当権設定すれば、権利書にも書き込まれるものなのでしょうか?

  • 根抵当権の抹消登記手続き

    主人名義で購入した土地に銀行の根抵当権がついています。 その後、離婚し連帯保証人である私がローンを返済するという事で土地の名義変更をしました。 もうすぐローンが完済になるのですが、この時私から銀行に根抵当権の抹消登記手続きを請求する事はできるでしょうか?

  •  抵当権抹消後すぐに設定されたら?

    土地を売買で取得します。契約済・手付金支払済の段階です。残金精算時=引渡時までには、設定されている根抵当権を特約により売主が抹消することになっています。(引渡同時抹消ではなく事前抹消です) ここで質問なのですが、売主が引渡時前にいったん抵当権抹消登記をして、解除証書や登記簿謄本を用意し、その後すぐに再度抵当権の設定をしたのを買主も仲介者も気づかないまま所有権移転登記してしまうのを防ぐ手はあるのでしょうか。 仲介者は最大手業者で何となく安心感はありますが、あくまでも仲介でしょうし、考えすぎかも知れませんが、絶対あり得ないともいえないような気がし、こちらに質問させていただきました。どうぞ宜しくお願いします。

  • 根抵当の抹消に付いて教えて下さい。

    根抵当の抹消に付いて教えて下さい。 友人が事業をしており銀行から借入れをしています。保証協会付きのほとんどが公的融資で、借り入れ残高が3000万円あります。この借入れには抵当権は入っていません。その他に同銀行から家に根抵当で極度額500万円で借入れ300万円があります。この場合、根抵当を外してもらうには銀行に300万円を返せばよいのでしょうか?それとも極度額の500万円、あるいは借入れ総額3300万円を返済しなければ外してもらえないのでしょうか?銀行は全て返さなければ根抵当は外さないといっているようなのですが、これは妥当なのでしょうか?よろしくお教えください。

  • 根抵当権移転登録に対する対抗処置は? 

    はじめて質問致します。初歩的な質問内容かも知れませんが、判る範囲で結構ですのでアドバイスいただければ幸いです。事案は、以下の通りです。 Aという会社の社長が自分の父の土地に根抵当権をつけてB銀行から1,800万円の融資を受けました。その他A会社は、土地を担保に入れず信用保証協会付きで同じB銀行から4,000万円の融資を、またC公庫から上記の土地を担保(抵当権2位)と父に保証人を引き受けてもらい1,900万円をそれぞれ融資を受けました。その後A会社は、返済を続けていましたが資金繰りが悪化して返済不能になり破産申し立てを行い破産開始決定が裁判所より降りています。それにより、担保を提供しているB銀行からの1,800万円の残りは300万円であったため父が代位弁済したところB銀行は、4,000万円の融資を信用保証協会付きで行なった経緯から、根抵当権の移転登記を行い任意売買おるいは競売で得た費用を信用保証協会に充当しようとしています。 本当であれば、C公庫の1,900万円の分が保証人になっていますので、任意売買で得たお金を充当してきれいにしたいところです。 上記の根抵当権移転手続きが行なわれてしまうと信用保証協会に返済されていまい、丸々1,900万円の代位弁済を迫られることになります。それで、この根抵当権移転手続きや信用保証協会への返済に対して対抗する手立てはありますでしょうか?よろしくお願い致します。