根抵当権設定とは?金銭トラブルの可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 根抵当権が設定されている土地の購入を検討している場合、売主が不動産屋であっても、債務者が別の会社であることがあります。
  • 土地売買契約書に記載されている所有権の移転及び所有権移転登記申請に関する条項により、根抵当権の抹消が必要とされています。
  • 銀行ローンの融資で支払いを行う場合、一般的には金銭的なトラブルが起こる可能性は低いです。
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根抵当権設定

土地の購入を予定しており、登記謄本を見たところ、根抵当権が設定されています。売主は不動産屋ですが、債務者は別の会社です。 土地売買契約書の中に、 「第4条 所有権の移転及び所有権移転登記申請 ーーーー 甲は、本物件につき公租公課の未納がないことはもちろん、先取特権、質権、抵当権、賃借権、その他本物件の完全なる所有権の行使を阻害する権利があるときは、甲の責任において残金支払いのときまでに除去抹消し、乙に負担のない所有権を移転します。」 とあるのですが、この一文があることで、根抵当権が抹消されない場合など、金銭的なトラブルが起こる可能性は通常無いと考えて良いのですよね。 支払いは銀行ローンの融資でします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#8709
noname#8709
回答No.1

業者にしても一般人にしても不動産という高価な財産を購入するにあたっては、銀行等から借入を行い、担保権としての「抵当権・根抵当権」を設定することがごく普通に行われます。 取引にあたっては、当然に全ての担保権等の負担を抹消して引き渡しを行うのが普通です。 特段の事情が両者にある場合は別ですが、それ以外の場合は、担保権を引き継ぐようなことはありません。 但し、借入金を返済しなければ担保権の抹消はできません。 従って、最終決済日当日には、 1.買い主の借入銀行からお金が出金され、 2.買い主はそれを売り主に支払い、 3.売り主は自分の借入先である銀行に返済を行います。 これに応じ、 1.売り主の借入先の銀行は担保権の抹消書類を交付2.し、売り主は売渡を証する書面の交付を行い、 3.買い主は借入先との担保権の設定を行う。 という処理を行います。 実際には登記に際して必要となる全ての書面が整っていることを司法書士が確認し、OKであれば一斉にお金の移動(実際にはほとんど振込)が行われます。 契約書上で負担を引き継がないと明記されている以上、それ以外に特約等で例外の記載がなければ、負担を引き継ぐことはありません。

y4shi4mi3
質問者

お礼

ありがとうございました。確認できて安心しました。

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