• 締切済み

調停決定後、相手側から電話がありました

元彼に貸していた46万の返済がないので貸金調停を行いました。 9月末に調停の内容が決定しました。 (1)毎月末日に35000円ずつ指定の口座に振り込むこと (2)相手方(元彼)が支払を怠り、その金額が7万円に達したときは期限の利益を失い、残金及び、これに対する期限の利益を失しなった翌日から支払済まで年5%の遅延損害金を直ちに支払う 上記の調停調書は双方に特別送達で送付しています。 1回目の支払は明日(30日)ですが、留守の間に相手から電話がかかってきたんです(応対したのは妹です) 多分、支払が間に合わないという連絡だと思います。 もちろん、遅れることを認めはしませんが、他に私が対処すべきことがあったら教えて下さい。 お願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>私が対処すべきことがあったら教えて下さい。 makkochiさんは、貸しているお金を返してもらうだけですから、それを待っているだけでいいです。 調停の内容のように支払わないならば、強制執行の手続きで回収します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 調停調書

    調停が合意したら作られる調停調書は普通、相手方にいるかいらないかを聞いてから送るものなのですか? 私の時は元夫に、調停員の方が調停調書は、いるかいらないか聞いていました。 後々、養育費が滞れば相手方にも調停調書が送られているという送達証明書がいるのだから有無を言わさず送っておけば良かったのにと思いました…

  • 調停調書の条件について

    妻が以前不倫をしていた相手にお金を貸していて相手が逃げていたため、現在相手に貸し金返済と妻の車を不倫相手にぶつけられて車の修理代請求の調停をしています。相手は妻が貸したお金に関しては認めたので車の修理代の話は次回の調停で話すことになりました。もし相手が車をぶつけたことを認めて修理代を払うことも認めれば調停調書が作成されることになると思いますが調停調書にはどういう条件をつけたらいいでしょうか?不倫相手は私の慰謝料(調停で成立している)の支払いも滞っています。ですので調停調書には支払いがなかった場合の条件をどうしてもつけたいのです。皆さんの知恵を貸してください。よろしくお願いします。

  • 民事 相手に証拠(電話の発信記録)提出を求めたい

    本人訴訟(貸金請求)を起こしました。当方原告です。 (正確に書くと、原告は私の身内です) 訴状を送り、答弁書が送られてきたところです。 【訴状の概要】 ○円貸した。 毎月返済するとの契約書を交わしたが、○月を最後に入金が途絶えた。 契約書○条に反したので、元金と、契約書に定めた損害遅延金を請求する。 ↓契約書○条 当該部分要約 【支払いが相応の理由無く1回でも遅れた場合、期限の利益を失い、残金+損害遅延金を直ちに支払うこと】 【答弁書】 ○月の支払いをしなかったことは認める。 しかし支払期日の前、○月○日原告に電話をし、支払いが遅れることを話し、原告の了承を得た。 よって、【相応の理由無く遅れた】には該当しない。 この答弁書に反論したいのです。 ○月○日に電話を受けた事実は無く、【支払いが遅れる~了承を得た】というのも全くのデタラメです。 相手にも弁護士はついていないようです。 「適当に書いてもばれないだろう」くらいの勢いだと思います。(そういう性格の人だし・・・) (準備書面にて、上記を説明することしかできないのか・・・  相手の言い分をバッサリ切り崩したい・・・)←心の声 そこで質問なのです。 電話会社から発信記録でも取れればと思うのですが、裁判所からの指示があれば取れるとの話をネットで見かけました。 準備書面にてその旨(証拠として発信記録の提出を求める等)記載すれば良いのでしょうか? また他に良い方法等ありましたらご教示ください。   アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 特定調停で決定した内容を・・・

    友人のことでの相談で恐縮ですが、皆様のお知恵を借りられれば幸いです。 友人が消費者金融数社からの借り入れ(兄弟への名義貸し)で、支払い困難に陥り、特定調停を申し立て各社への毎月の支払い金額が決まりました。 その後、1年間約定通りの支払いをしてきましたが、配偶者の勤務先の賃金カット、自らの勤務先の賃金カットなどの理由から約定通りの支払いができなくなり、期限の利益を喪失した状態になっています。 そこで、各金融会社に「6ヶ月の期間だけ、支払い金額を減額してほしい」とのお願いをしましたところ、1社を除きそのお願いを聞き入れてくれました。 その1社は絶対に聞き入れてくれませんでしたが、友人は約定支払い金額の半分の金額しか都合ができず、不足を承知で振り込み支払いました。 友人は精神的にも疲れ果てていますが、破産をせずに何とか債務を完済しようとしています。(名義貸しの責任を取っています) そこで以下にご質問します。 (1)その1社は「裁判所を通して話し合い決定した金額なんだから、変更するなら再度裁判所を通して調停を申し立てろ」といいましたが、1度終結した調停で、再度調停はできないと思うのですが、如何なのでしょうか? (2)友人は弁護士を選任する金銭的な余裕はありませんので、知人(弁護士ではありません)に支払いに関する交渉を委任したいようですが金融会社がそれを受け入れない場合、代理人と話しをさせる方法はないのでしょうか? (3)金額不足を承知で振込み、それを金融会社が受け取っている場合でも、再度期限の利益を与えたことにはならないのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 和解に代わる決定後の強制執行について

    お世話になります。 早速ですが、 28万円を都合してあげたのですが、 返済をしてくれないので、 簡裁の支払督促の手続きをしました。 その後、相手方が異議を申し出たので、 裁判になり、簡易裁判所で、 被告の出席のない中で 「和解に代わる決定」となりました。 決定の内容は、 (1)被告は原告に対し28万円の支払い義務のあることを認める。 (2)被告は原告に対し、前項の金員を原告指定の口座へ次のとおり分割して支払う。   1、9月から翌年1月まで毎月末日限り5万円ずつ   2、11月末日限り3万円 (3)被告が前項の分割金の支払いを怠り、その額が10万円に達した時は、当然に期限の利益を失い、被告は原告に対し、第1項の金員から既払金を控除した残額及び残元金の残額に対する期限の利益を失った日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を直ちに支払う。 (4)訴訟費用は各自の負担とする。 となっています。  裁判官に判決を求めたのですが、 嫌がられ、余りに「とりあえず分割で待ってあげてよ」 と言われたので、 裁判官に何度も言われると 逆らえないので 裁判官に従いました。 さて今月末からの支払いですが、 今までの経緯から支払ってくれそうもありません。 この場合、強制執行するとして、 執行の文言が、決定にはないように思います。 執行分付与申請してからになるのでしょうか。 また2回支払っていないことを立証するのに何か必要なのでしょうか? この後の強制執行の準備が何をすれば良いのか分からず、 経験者の方や方法をご存知の方がおられれば、 お教え下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 強制執行の申立てについて

    貸金調停決定後(私は申立人です)、案の定相手から支払はなく、相手方が期限の利益を喪失した為、執行文の付与を受けました。 給与の差し押さえ手続きをしようと思いますが、相手の勤務先がわかりません。やはり本人に聞くしかないのでしょうか? 個人でできる範囲で相手の勤務先を調べる方法はありますか?

  • 遅延損害金の計算方法を教えてください

    知人にお金を貸しました。借用書も交わしています。 ところが今年の8月の返済を最後に支払が滞っています。 こちらからの催促も何かと理由をつけて、払おうとしません。 借用書には期限の利益を失った場合完済に至るまで年5%の 遅延損害金を支払うことと決めてあります。 250万円貸して残金が210万円と利息が9062円です。 今月分ももし返済がなかった場合の遅延損害金はいくらになるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 内容証明・遅延損害金について

    知人がある人にお金を貸していて、連絡は取れず・ようやく取れても嘘ばかり。借用書は無く、内容証明を相手に送付しています。内容証明の中身の一部に、 「右貸金XXX,XXX円及び、XXX,XXXに対する平成○○年XX月△△日(返済期限)以降完済まで、年◇◇%による遅延損害金を下記口座に・・・」 という文章がありました。(多分このような感じ) その相手は、内容証明を送付してから一年を過ぎてようやく返済してきたのですが、今まで支払いは月5,000円のペースで支払ってくるようです。知人は、返済してきたんだからそれでもいいかという感じです。 そこで質問です。 ・内容証明に記載している遅延損害金は、請求するのは自由で、請求されたら絶対支払わなくてはならないというわけではないのですか? ・相手が、支払いが遅れたから遅延損害金は払わなくてはならないということを認知していて遅延損害金を払う意思がある場合、この内容証明の内容ですと、相手が月5000円で支払っていくとなっても、内容どおり完済まで遅延損害金は請求していいのでしょうか?

  • 調停離婚の届け出

    四月十日に調停にて離婚が成立いたしました。 昨日(16日)弁護士さんのほうから調書など送付されてきました。 どこへ出すのかなどネットで確認のため調べていましたら、申し立て人(私)が成立から10日以内に出すということ、本籍が県外のため、戸籍謄本が必要ということがわかりましたが、土日だし、役所は閉まっているし、謄本を取り寄せるにも間に合わない・・。 10日の期限を過ぎたらいけないんでしょうか?? また、このような届けでも時間外でも受け付けてもらえますか? すみませんが、どなたか教えて下さい。

  • 契約書の延滞遅延金の条文について教えてください

    私の知人同士が、お金の貸し借りをしました。 念のためにWebのテンプレートを使って契約書を作成することにしたそうです。 「期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲に対し、 残元金に対する年10パーセントの割合による遅延損害金を支払う。」 上記の文章について相談を受けたのですが、あまり理解できません。 【質問】 ・貸主の立場として、年10%は妥当なのでしょうか? ・「期限後」については、残金×10%÷365日×遅れた日数 で合っていますか? ・「以後完済に至るまで」とは どういう意味でしょうか?  期限の利益の喪失の項目には、支払いが「2回以上続けて怠ったとき」とあります。  1回でも遅れてしまったら、完済までずっと延滞遅延金がかかるのでしょうか?  そもそも「延滞遅延金」と「期限の利益の喪失」の内容の辻褄があっていないのでしょうか? どなたか解説をお願いできませんか? ちなみに金額は640万円だそうです。 よろしくお願いします。