有給休暇の時効について教えてください
- 有給休暇の時効について教えてください。
- 労基法により、有給休暇の時効は2年と定められていますが、入社半年時に付与した10日の時効日をどのように設定するべきか検討中です。
- 当社と同様の付与方法をしている企業の方に、時効日の設定方法について教えていただけませんか?また、良いアイデアがあれば教えてください。
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有給休暇の時効
有給休暇の時効について教えてください。 私の会社では入社後半年経つと10日の有給休暇を付与しています。 そのあと、毎年4月1日を起算日とし、11日、12日、14日、、、と付与します。 労基法により、時効は2年と定められている通り処理したいのですが 入社半年時に付与した10日の時効日をいつにするのか検討中なのです。 当社のような付与方法をされている会社の方がいらっしゃいましたら、時効日をいつにしているか教えていただけませんでしょうか。 また、いい案があれば、お教え願えませんでしょうか (例) 2003/10/01入社の場合 2004/04/01 ・・ +10 2005/04/01 ・・ +11 ????/??/?? ・・ -10(入社半年後付与分) 2007/04/01 ・・ -11+14 *この場合は、2006/04/01で問題ないような 2003/04/01入社の場合 2003/10/01 ・・ +10 2004/04/01 ・・ +11 2005/04/01 ・・ +12 ????/??/?? ・・ -10(入社半年後付与分) 2006/04/01 ・・ -11+14 *この場合は、2005/10/01だと、時効目前には残が33日になってしまう。 2003/09/01入社の場合 2004/03/01 ・・ +10 2004/04/01 ・・ +11 2005/04/01 ・・ +12 ????/??/?? ・・ -10(入社半年後付与分) 2006/04/01 ・・ -11+14 *この場合は、半年後の翌月にはさらに11日加算されてしまう。
- haruka1234567890
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質問者が選んだベストアンサー
思い付きです。読み流していただければ結構です。 要は、時効消滅の時期が入社日によってばらばらになる、あるいは最初の半年とその後の付与とで消滅日が異なるため、きっちり 2 年でやるのが大変と言うことでしょう。 労働基準法は、最低の条件を定めているだけなので、定めより有利に解釈するのは制限がない筈です (ただし一旦決めてしまいますと、定めに戻そうとすると 「不利益変更」 になるので注意が必要ですが)。そこで、毎年 4/1 に持ち越し分を含めて計算、採用初年度分は、2 年以上経ってから消滅させれば、楽ではないかと。 1. 2003/09/01入社で 2004/03/01 に付与した 10 日の消滅は、2 年であれば 2006/02/29 2. 2003/10/01入社で 2004/04/01 に付与した 10 日の消滅は、2 年であれば 2006/03/31 3. 2004/04/01入社で 2004/10/01 に付与した 10 日の消滅は、2 年であれば 2006/09/30 になりますが、この消滅日を 03/31 に統一してしまえば、1 では一ヶ月余計に認めることになりますが、法的には問題ない筈です。付与日を 04/01 に統一していること自体が有利変更なので。「不利益変更」 になるので注意が必要ですが)。そこで、毎年 4/1 に持ち越し分を含めて計算、採用初年度分は、2 年以上経ってから消滅させれば、楽ではないかと。
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- taiken
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話せば理解できると思いますが、10日を何年何月何日に時効になるかと拘っているが、もし10日行使(その年度中に使用)したら0ですよ、年度中に2日・5日・1日と行使したら、10日の時効は何時と拘る事では無いと思います。 労働基準法では総日数20を超える有給休暇を与えることを要しないとなっています。この事から時効に拘らず、20日になるまで加算するしかないと思います。 2通り計算しましたが、行使しない事にして、付与分だけを時効にしてゆくと、将来2年分保持日数40日になりません。20日で打ち止めです。もう一つの方はマイナスになり、成り立たない。 No8の我が社の方法が、個人管理が容易です。それとも2004/4/1付与の10日は2006/3/31に時効にせよとうたってありましたか。自信ありと思っていたが、参考にもならないのであれば、破棄して下さい。
補足
No.9で、補足したことと同じ事しか書けません。 質問の仕方が悪かったのか、taikenさんには質問の意味が理解していただけなかったようです。 1回目の有給の時効をいつにしたらいいかを聞きたいのです。 taikenさんの会社では、40日になるまで時効にしていないのですよね。 で、(有給を行使しなかったと仮定した時に)40日を越えるべき日数を時効をしているんですよね。 その時点で、当社とは、違う処理なんですよ。 当社の規定を変えるわけには行かないので、 当社と違う付与・時効定義をしている会社の案は参考にできないのです。 ですので、当社と同じ方法をしている会社さん または、当社の方法でよいアイデアがある方に伺いたかったのです。 有給の付与・時効方法を変える案を求めているのではありません。 当社では、7回目の付与が20日で、以降20日です。 よって、行使ししていない人は、8回目の付与時には、 6回目の18日が時効、 7回目の繰越分20日と、 8回目の付与分20日の合計で、 40日の残となります。 「20日で打ち止め」「もう一つの方はマイナス」の意味が分かりません。
- taiken
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No6~No7まで破棄して下さい。表にすると数字がブレて何度もやり直ししたので、本当にごめんなさい。
補足
入社半年時に付与した10日の時効日をいつにするのか ということだけなのですが。 他の付与日、時効日は、今回の質問に関係ないです。 taikenさんの回答だと、核心に触れていないので、よく分かりません。 2007年度に6日時効 2008年度に14日時効とありますが、 10日時効は、いつですか? ○年度とありますが、何月何日ですか?
- taiken
- ベストアンサー率35% (16/45)
済みませんでした。昨日の地震で早く済ませようと、計算にばかり拘り、(理由にならい。)時効日を記していなかったので、再度記します。念の為に我が社では初年度付与は6日でした。貴社は10日になっていたのでこの形で回答します。 2003/10/1入社2004/4/1に10日付与ですから、2003/10/1~2004/3/31迄の分は考えなくてよい。(付与日数は2年間で40日打ち止めです。) 最初に付与された年度から、20日付与までの年度・付与・残計・使用・残合計・時効までを記しましたので、参考にしてください。私のNo1~No4までは破棄して下さい。時効が記入してなかったです。 (例) 年度 付与 残計 使用 残合計 時効 2004 10 10 10 5 11 21 21 6 12 33 33 7 13 40 40 6 8 14 40 40 14 9 15 40 40 0 10 16 16 16 11 17 33 33 12 18 40 40 11 13 19 40 30 10 14 20 30 30 15 20 40 25 15 16 20 35 15 20 17 20 40 40 18 20 40 40 20
- taiken
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済みませんでした。昨日の地震で早く済ませようと、計算にばかり拘り、(理由にならい。)時効日を記していなかったので、再度記します。念の為に我が社では初年度付与は6日でした。貴社は10日になっていたのでこの形で回答します。 2003/10/1入社2004/4/1に10日付与ですから、2003/10/1~2004/3/31迄の分は考えなくてよい。(付与日数は2年間で40日打ち止めです。) 最初に付与された年度から、20日付与までの年度・付与・残計・使用・残合計・時効までを記しましたので、参考にしてください。私のNo1~No4までは破棄して下さい。時効が記入してなかったです。 (例) 年度 付与 残計 使用 残合計 時効 2004 10 10 10 5 11 21 21 6 12 33 33 7 13 40 40 6 8 14 40 40 14 9 15 40 40 0 10 16 16 16 11 17 33 33 12 18 40 40 11 13 19 40 30 10 14 20 30 30 15 20 40 25 15 16 20 35 15 20 17 20 40 40 18 20 40 40 20
- taiken
- ベストアンサー率35% (16/45)
済みませんでした。昨日の地震で早く済ませようと、計算にばかり拘り、(理由にならい。)時効日を記していなかったので、再度記します。念の為に我が社では初年度付与は6日でした。貴社は10日になっていたのでこの形で回答します。 2003/10/1入社2004/4/1に10日付与ですから、2003/10/1~2004/3/31迄の分は考えなくてよい。(付与日数は2年間で40日打ち止めです。) 最初に付与された年度から、20日付与までの年度・付与・残計・使用・残合計・時効までを記しましたので、参考にしてください。私のNo1~No4までは破棄して下さい。時効が記入してなかったです。 (例) 年度 付与 残計 使用 残合計 時効 2004 10 10 10 5 11 21 21 6 12 33 33 7 13 40 40 6 8 14 40 40 14 9 15 40 40 0 10 16 16 16 11 17 33 33 12 18 40 40 11 13 19 40 30 10 14 20 30 30 15 20 40 25 15 16 20 35 15 20 17 20 40 40 18 20 40 40 20
- taiken
- ベストアンサー率35% (16/45)
NO2の2004/4/1より10日付与として下さい。
補足
当社のような付与方法をされている会社の方がいらっしゃいましたら、時効日をいつにしているか教えていただけませんでしょうか。 また、いい案があれば、お教え願えませんでしょうか ということなのですが。
- taiken
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No2の方を見てください。
- taiken
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会社によって多少の違いはありますが、入社時は10日付与、そして1年ごとに1日づつ加算します。合計で20日になったら打ち止めです。毎年20日の更新で、2年間の累計は40になります。翌年から20日更新の20日消滅。 年度 月 日 更新数 残数 使用 累計 2003/10/ 1 10 10 2004/ 4/ 1 11 21 5 4 1 12 33 6 4 1 13 40 7 4 1 14 40 8 4 1 15 40 20 36 9 4 1 16 40 10 4 1 17 40 40 0 11 4 1 18 18 12 4 1 19 37 13 4 1 20 40 此処からは毎年20づつ更新します。13年度+14年度 14 4 1更新20累計 40消滅20 15 4 1 :20 : 40使用30残10 16 4 1 :20 : 30 17 4 1 :20 : 40 最初は10・11・12と1日づつ加算し、20になったら毎年20更新40で打ち止め、20消滅、使用すれば消滅日数は少なくなります。
- taiken
- ベストアンサー率35% (16/45)
会社によって多少の違いはありますが、入社時は10日付与、そして1年ごとに1日づつ加算します。合計で20日になったら打ち止めです。毎年20日の更新で、2年間の累計は40になります。翌年から20日更新の20日消滅。 年度 月 日 更新日数 残日数 使用 累計 2003/10/1 10 10 2004/ 4/1 11 21 5 4 1 12 33 6 4 1 13 40 7 4 1 14 40 8 4 1 15 40 20 36 9 4 1 16 40 10 4 1 17 40 40 0 11 4 1 18 18 12 4 1 19 37 13 4 1 20 40 此処からは毎年20づつ更新します。13年度+14年度 14 4 1更新20累計40消滅20 15 4 1 :20 :40使用30残10 16 4 1 :20 :30 17 4 1 :20 :40 最初は10・11・12と1日づつ加算し、20になったら毎年20更新40で打ち止め、20消滅、使用すれば消滅日数は少なくなります。
補足
当社のような付与方法をされている会社の方がいらっしゃいましたら、時効日をいつにしているか教えていただけませんでしょうか。 また、いい案があれば、お教え願えませんでしょうか ということなのですが。
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