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相続税の小規模宅地特例ついて
相続財産の分割協議が成立していないときは、小規模宅地等の特例を適用できない、ということですが、 1 十ヶ月の申告期限がきれたあとは、修正申告又は更正の請求はもうできないんですか。 2 全部の財産が分割できてなくても、とりあえず対象となる宅地だけ分割するというのはどうでしょうか。
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お礼
回答ありがとうございます。 たいへん参考になりました。