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賃借権に質権を設定とは?

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.9

その後、手元の「不動産登記総覧=新日本法規」を調べましたが、その中で「地上権を目的とする質権設定」を登記目的とした申請書の書式がみつかりました。 でも「賃借権を目的とする・・・」はありませんでした。 債務者が支払わないときは、債権者は地上権(物権)を目的としていますから、その質権の実行、つまり、競売すればよく、その買受人は地上権を取得できます。仮に賃借権ならばそれは債権なので競売ができないわけです。 ですから、今回の登記は何かの間違いと思います。 この問題を解決するには「質権を実行する」が具体的に何をどうするかがわかれば解決すると思います。 なお、債権質は、例えば、第三者振出の手形を債務者が所持していて、債権者はその手形に質権を設定して所持しておれば、債務者が支払わないなら債権者が第三者から直接取り立てることができます。それを「債権質の実行」と云うわけです。

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