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立体駐車場でのトラブル

Lt_Cmdr_Dataの回答

回答No.6

私の思い描いている立体駐車場と同じかどうかも分からないので、事実関係を誤っているかもしれません。その点はご了承ください。 まず、立体駐車場というのは、一枚の床が上下するようにできているもので、「地上2段式立体駐車場」と呼ばれるものだと思います。(間違っていたら指摘してください) 本件では、上段に停めている車に、この駐車場を下げた状態で質問者が子どもを乗せていた。その際、隣の車の持ち主が、周りを確認せずに自分の駐車場の操作をした。そのため、質問者の隣側にある駐車場の床が上がり、開けていたドアを破損させたということですね。 損害賠償(民709)の考え方は、因果関係(原因と結果の関係)、権利の侵害(何らかの損害などをあたえたか)と故意・過失(わざとか、注意不充分で)が必要だとされています。 本件では、因果関係ははっきりしていますし、権利の侵害があったと考えられます。しかし、故意又は過失があったかどうかについては、疑問が残るんです。 わざとやったわけではないでしょうから、故意はないとします。過失は、「本来注意するべき注意を怠ったこと」ですから、どこまでが本来注意すべき部分だったかが重要なポイント。 相手は、そんなところでドアが開いているなんて思わない」、「私達は車をまっすぐに上げただけだ」と主張しています。通常、ドアを開けていることが考えにくい状態であったかどうかがポイント(後に詳述)です。また、車を上げる際に、隣の車にあたると分かるような状態にあったのかどうかもポイントです。 また、損害賠償請求の際によく聞く言葉で「過失相殺」というのがあります。これは、お互いにいくらかの過失がある場合、一方の過失を、他方の過失で相殺することです。 交通事故などでよく聞くと思います。 本件の過失は、相手だけでなく、質問者にもあるかもしれません。駐車場の昇降で事故が起こるかもしれないことは想像がつきます。本件駐車場ではどうか分かりませんが、立体駐車場の利用規約や取扱説明書などで、立体駐車場上での乗降について、触れられている場合もあります。隣に関して注意するようにも書いてあるかも知れません。 こういった事情を総合的に勘案して、損害賠償額を算定することになります。 ですから、質問者と相手方の主張を単に聞くだけでなく、その背景となる駐車場利用の規約や注意書きなどもご覧ください。 > 駐車場の地図や写真、レーンを上げる速度などは証拠 > にならないのでしょうか。 なりますね。駐車場の昇降時に、他の危険について気づくかどうかなどが、ある程度明らかになると思います。それ以外に、先ほどから出ている利用規約などのマニュアル類も証拠になる可能性があります。(見ていないのでどうかは知りませんが) 少額訴訟については、簡易裁判書にお尋ねください。 (証拠の揃え方も、教えてくれるかもしれないです。)

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/aa43fce188fd985449256b65003b5a9a?OpenDocume
noname#118412
質問者

補足

補足: Lt_Cmdr_Data 様 お返事ありがとうございます。 補足させていただきます。 この立体駐車場は、地面より下に穴が掘ってあり、台が下がりきった時、最上段が地面の高さになり、下の台に止めた車が地面より下の穴の部分に隠れる↓のようなタイプです。 http://www.oske.co.jp/park/pit23dan_2n3n.htm 通常は下がりきった状態になっています。 3段式で、こちらは最上段、相手は隣りのレーンの中段です。 本件は、こちらと隣り(相手)のレーンが下がりきった状態で、こちらが、相手とこちらのレーンの間に立ち、ドアを開けた状態で子供をチャイルドシートに乗せていたところ、相手が隣りのレーンを上げたため、隣りのレーンの最上段の床がこちらのドアにあたり、破損したわけです。 通常、台は下がりきった状態にありますが、この状態で最上段の車の出入りは行われるわけですから、事故時の状態が、通常ドアを開けていることが考えにくい状態であるとは言えないと思うのですが。 駐車場のこの部分は車としては袋小路になっていて(さらに奥にバイク置き場がありますが)、片側に立体駐車装置が4レーンが並んでおり、1番手前がこちらのレーン、2番目が相手のレーンです。昇降操作盤は一番奥のレーンの奥側にあります。 事故当時、隣りのレーンの最上段に車が止まっていたので、昇降ボタンのある場所からは、ドアが隣りの台に当たるかどうかは分かりにくい状態だったとは思います。ただ、操作盤に行くには必ずこちらの車の前を通るので、その際に人がいるかどうか、ドアが開いているかどうかの確認ができたはずです。 また、駐車場使用契約書が配布されていて、次の通り記載があります。 『使用者は次の事項を遵守しなければならない。 1)甲(管理組合)の指示ならびに場内標識に従うこと』 場内標識として、駐車場内の各所に黄色い警告の看板があり、そこには以下の記述があります。 『駐車装置での事故防止のため守ってください 装置作動中は絶対に装置に近づかないでください ☆ご利用者のみなさんへのお願い  ○操作時は 装置内・車内・周囲の無人確認をしてください。  ○取扱方法を十分理解した人が操作してください。  ○お子さんを装置に近づけないでください。 ☆近くにいる皆さんへのお願い  ○装置に近づかないでください   機械にはさまれたり、ピットに転落する恐れがあります  ○お子さんを装置の近くで遊ばせないでください』 装置内・車内・周囲の範囲がどこまでを指すのかが明確ではないのですが、操作時の無人確認としては、操作盤位置からの確認のみでは不十分(過失がある)と思うのですがいかがでしょうか。それとも、4レーンの一番端に操作盤があるという構造的欠陥が原因で、相手には過失がないことになるのでしょうか。 また、本件ではこちらが先にレーン間に立っていたので、駐車場の昇降で事故が起こるかもしれないことを想像するのは相手側の義務のように思うのですが。ただし、この考えでよかったとして、こちらが先にレーン間に立っていたことの証明をどうやったらよいでしょうか。アドバイスいただければと思います。 なお、契約書に「パレットに乗るのは運転者1名」との記述がありましたが、大人が運転者1名しかいない場合に2歳の幼児を車外で待たせる危険を考えると、子供をパレット上の車に先に乗せる方に合理性があると思うのですが。それ以外に、契約書や標識に、乗降や隣りのレーンへの注意について具体的に述べた部分はありませんでした。 補足が長くなりましたが どうぞ宜しくお願いします。

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