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養育費の相場

相方は専業主婦、子供は4歳2人。当方サラリーマン。東京在住。 養育費算定表によると税込み年収650万だと10万ぐらいのようにみえます。が、いろいろと計算してみると、当方もとてもこの先やっていけるかどうかと思ってしまいます。というのは、財産分与対象として不動産(家)があるのですが、当方の持分(約1千万)を養育費に充当するように要求されています。ちなみに不動産の名義は相方です。 そこで質問です。 1.年収650万で10万とは、やはり相場なのでしょうか?なんらかの考慮される事由はないのでしょうか?(職業上必要な資格の維持費等が結構かかります。また、一括払いとなると、せいぜいこちらは賃貸ワンルームに住むのがいいところで、相方と子は75平方メートルの家・・・なんだか不公平な気が・・・) 2.養育費は月払いにしたいのですが(贈与税がかかるらしいので)、もし一括に応じた場合、本来月払いにしたときの非課税分を考慮した減額を調停員には認めてもらえるでしょうか? ご経験者の方、ご専門家の方、宜しくご回答願います。

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  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

>年収650万で10万とは、やはり相場なのでしょうか?なんらかの考慮される事由はないのでしょうか? 調停ですから、基本的にはあなた方夫婦の合意が基本です。 子ども2人での勘定ですが、8万でも、12万でも合意できる線で決まります。 養育費算定表はあくまでもひとつのメドです。 合意できないときには、審判で決まりますが、その際にはこの算定表が使われる可能性が高いです。 >職業上必要な資格の維持費等が結構かかります。 その辺の資料を調停委員に示して主張してください。 調停委員が納得できれば、相手方を説得してくれるでしょう。 >養育費は月払いにしたいのですが(贈与税がかかるらしいので) 養育費は、子どもの生活費ですから月払が原則で、子どもにも請求権があります。 一括払いをした場合で、そのお金を相手方が費消してしまったとき等には、子どもはあなたにも養育費を請求する権利が残ります。まあ、滅多にないことでしょうが、二重払いする危険がありうるということです。 >財産分与対象として不動産(家)があるのですが、当方の持分(約1千万)を養育費に充当するように要求されています。ちなみに不動産の名義は相方です。 この辺が少し判りにくいですが、仮に、相手方名義の不動産を財産分与としてあなたに1千万の持分が譲渡されるところ、その持分を養育費に充当して相手方に譲り渡すということであれば、月払が原則の養育費を一括でということになります。たまにある例です。 >もし一括に応じた場合、本来月払いにしたときの非課税分を考慮した減額を調停員には認めてもらえるでしょうか? 調停委員が認めるかどうかではなく、相手方が認めるかどうかです。つまり、月払だと2人で10数年間分合計1千何百万円となるところ、養育費として持分譲渡を受けることを相手方が納得すれば可能です。 なお、一括払時の贈与税ですが、国税庁の基本通達に、必要な都度支払われるものが非課税と定められているため、課税されるとの解釈があるのですが、これは租税回避手段として悪用されるのを防ぐ規定ですから、あなたのような場合には心配ないと思われます。

okasii
質問者

お礼

>一括払いをした場合で、そのお金を相手方が費消してしまったとき等には、子どもはあなたにも養育費を請求する権利が残ります。 なるほど・・・ >租税回避手段として悪用されるのを防ぐ規定ですから、あなたのような場合には心配ないと思われます。 わかりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • W_Wine
  • ベストアンサー率22% (207/929)
回答No.1

養育費は毎月支払うのが一般的です。いつまで支払うのか決めておく必要がありますが、子供の成長に伴い養育費の値上げ(?)を要求されることがあります。一括ですとそれはないと思われます。 額の相場ですが、諸説ありますが二人が合意することと支払う側の生活ができることが前提です。借金してまで支払う必要はありません。 住居に差が出るのは仕方ないでしょうね。住居がないのは問題ですが、前妻の方が考慮してくれて養育費を減額してくれる以外にワンルームだからといって考慮などはありません。 調停ということは家庭裁判所に持ち込まれるのでしょうか。一度弁護士に相談された方がいいと思います。 弁護士会で無料相談会を行なっています(要予約、30分程度)。 必要であれば依頼された方がいいかもしれません。弁護士は裁判所に出向くだけではありませんので、相談されて調停はあなただけが出席することは普通のことです。調停に弁護士を同席させるのはよほどの事情です。

okasii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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