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主人の配偶者控除と自分の所得税の還付について

 質問集を検索する限り該当するものがみつかりませんでしたので質問いたします。大変初歩的なことかもしれませんがよろしくお願いいたします。  今年の春、結婚を機会に仕事を辞めました。その後、新しい仕事には就いておりません。  今年の1月から退職するまでの収入は、総支給額で50万位。社会保険に加入。所得税も毎月徴収されています。通常、この額であれば確定申告をすれば還付があると思っています。  ただ、主人の年末調整の際、配偶者控除も受けられるだろうとも考えました。  主人の年末調整で配偶者控除を受け、なおかつ、私個人として収めた所得税の還付も受けれるのでしょうか? できない場合、どちらを優先させるべきかもあわせてご回答頂けたら幸いします。(自分の所得税の還付の方が大きいのではと考えていますが。。。)  よろしくお願いいたします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shirochi
  • ベストアンサー率30% (12/39)
回答No.4

結論から申しますと、あなたが源泉徴収された所得税額は全額還付。ご主人は配偶者控除の適用を受けれます。 尚且つ、ご主人は会社員(公務員を含む)のようですので配偶者特別控除の適用も受けれます。 あなたの所得税の還付の申告期間ですが 還付に関しては申告の期間は設けられてはいません(但し、5年以内。納付の申告期間は2/16~3/15であるが還付は関係ない) 来年一月退職した会社より源泉徴収票が発行されたらすぐにでも還付申告ができますよ。 2/16~3/15は税務署も混み合うので処理に時間が掛かりますので、お早めに手続きすることをお薦めします。

sanpo3
質問者

お礼

すぐに還付が受けれるとは知りませんでした! どちらの適用も受けれるというのも安心しました。ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • j-h-smith
  • ベストアンサー率39% (133/333)
回答No.3

配偶者控除については http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/1191.htm の国税庁タックスアンサーをご覧下さい。 また同様のご質問が読売新聞マネー相談室にありましたので、ご参考まで。(参考URL) このマネー相談室は専門家が回答していますので、 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin03.htm あたりの扶養家族に関する税金の扱いを見ていただければ参考になるかと思います。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040416mk11.htm
sanpo3
質問者

お礼

ありがとうございます。さっそくこちらのサイトも行ってみます。

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  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3035)
回答No.2

確定申告は誰でもできます。 2箇所以上から収入がある場合。医療費を20万円以上負担した場合。は当然ですが、一般的な給与所得者でも、住宅取得控除や雑損控除など、該当する場合もあります。 国税庁のサイトで、確定申告を自動計算してくれるものがあります。一度ご自分で試算なさってみてください。きっと還付があると思いますが、とっても簡単に申告書ができるので、申告するかどうかはやってみて考えたらどうでしょうか。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01
sanpo3
質問者

お礼

なるほど。。さっそく行ってみます! ありがとうございます。

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回答No.1

まず、103万以内の給与ですので旦那様の扶養に入ることができます。(夫の年調に反映されます) 次に、ご自身の所得税も103万以内ですので全額返還されます。来年の3/15までに確定申告してください。 簡単ですが、以上です!

sanpo3
質問者

お礼

安心しました。ありがとうございます。

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