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生活保護における医療券の当月分発行について

閲覧ありがとうございます。 タイトルの通り、生活保護での医療券の当月分の発行についての質問です。 疑問を持った経緯としては、 ・2月21日に3月分の医療券の発行をした ・発行した医療券は、申請直後の家庭訪問の際に事前予告したもの ・傷病届には当月分か来月分かの選択肢はなかったと記憶している ・発行した医療券での受診先は総合病院 ・受診理由は定期通院 ・発行の際、「別件か事前予告していた分か」の口頭確認はなし→平時から当月分か来月分かの確認がない可能性があるのではないかと思ってしまう ・医療券については「(受診予定日の)前月の20日以降に発行できる」と説明をされている になるのですが、この場合、万が一当月中の平日に医療機関を受診しなければならなくなった際、当月分を発行してもらう・確認無しに来月分が発行されても今月分と申告して再発行して貰う、ことは可能なのでしょうか? (夜間休日用の物が送られている自治体なので、どうしようもなければそれで対応可能ですが、念の為です)

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  • fu5050
  • ベストアンサー率29% (187/628)
回答No.7

No5です。 質問者より、補足がありましたので追加です。 福祉事務所にいって(電話でも)医療券の発行を申し出たのであれば、まず、担当CWであればいつもの病院なのか、初めてなのか(わかります。わからなければ、本人に聞くか端末でしらべる)受診状況(医療券発行状況)に応じて、発行します。初めてのところなら、今月行くのか、来月からかも聞きます。 (担当以外なら端末かケース記録でわかります) また、かつて受診歴がある、他科で受診中の総合病院等では、医療券なく行っても本人確認が取れれば、福祉事務所に確認して福祉事務所が医療券を発行するといえば、いけると思います。福祉事務所が開いてない時間はまさしく緊急受診証の出番です。  なお、歯科ですが、一般の歯科は、生活保護を扱っていないところがそこそこあります。(内科などに比べて多い) また、矯正や美容歯科は(歯科ではありませんが、美容整形も)一般に生活保護の対象外です。

nonb1r1mattar1
質問者

お礼

今回が生活保護下においては初発行だったのですが、生活保護の申請時に提出していたものを振り返った時に腑に落ちました。

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その他の回答 (6)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6248/18626)
回答No.6

生活保護手帳は かなり分厚い感じです。しおりは数ページですけど。 古いバージョンでも 頻繁に改訂されるものではないので 金額の部分以外はほとんど同じだと思います。

nonb1r1mattar1
質問者

お礼

分厚いですか…。情報過多になると体調不良に陥りやすいんですが、程々に頑張ります。 長々とお付き合いいただきありがとうございました。

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  • fu5050
  • ベストアンサー率29% (187/628)
回答No.5

自治体というか、福祉事務所で運用が違うようですね。 うちも、緊急受診証ありました。 さて、確かに傷病届けで医療券を発行するのですが、同時に医療機関には、意見書を書いてもらい返送されます。そこに通院期間「または入院見込)たとえば、3ヶ月とか6ヶ月とか医師が書いています。(病気により最大期間があり、その都度更新) その期間の間は、自動的に毎月医療券が送付されます。 今回のケースでは定期通院ということですので、たとえば前回の意見書で2月までということになっていて、あなたがその総合病院の医療券が欲しいとなれば、2月分は既に送ったか、送る予定なので、CWが(いつ行くのかを聞かず)3月分を渡して問題はありません。 これは、私がいたところの運用で質問者のところはどうかわかりませんが、そういう可能性もあるということで、ご理解ください。

nonb1r1mattar1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今回のケースではそうでしたが、当質問においては「今回とは別の理由かつ、当月内に受診予定」での発行について主題を置いているつもりです。(本文には書いてませんが、想定は「歯が欠けたなど、なるべく早く専門機関で処置しなければいけないとされている傷病」です)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6248/18626)
回答No.4

その事務所は 申告してからすぐに発行してくれないのでしょうか? . ところで その事務所は「生活保護手帳」という本を見せてくれるのでしょうか ? 見せてくれないところが多いみたいですけど 図書館に行けば誰でも見れます。貸し出しはしていませんが 館内での閲覧は自由です。 被保護者の権利なども事細かく記載されています。 事務所は福祉という看板をかかげて弱者の味方のような顔をしていますが 実態はそうでもないところが多いので ご自分の権利をしっかり把握しておきましょう。 憲法で保障された権利です。 「健康で文化的な生活」を保障する権利です。

nonb1r1mattar1
質問者

補足

事前予告していた受診予定のものを発行した際は、傷病届を渡したら「じゃあ、発行しますねー」と(口頭での内容確認なしに)すぐに引っ込んで数分で発行されました。 生活保護手帳…、初めて聞きました。しおりは渡されましたが生活保護手帳の話はされませんでした。 図書館の蔵書検索をしてみましたが、離れた自治体にならあるようでした。(蔵書検索の結果を見た感じ、もし近所の図書館にあったとしても古いバージョンになりそうな印象でした)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6248/18626)
回答No.3

別件は 当日に事務所に行けばすぐに発券してくれます。

nonb1r1mattar1
質問者

補足

事前予告していた物を発行する際に、総合病院の名前で傷病届を書いたのに、当月分か来月分かの確認がなかったので、当月分(=別件)がきちんと発行してもらえるか不安なのです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6248/18626)
回答No.2

同じ傷病による継続通院では 厳格な運用はしていないと思います。 病院に行く当日に発行してもらうことも可能です。 翌月に継続して通院するときに忘れても 次にくるときに提出することにして当日の治療を受けることもできます。

nonb1r1mattar1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今回発行したのとは別の傷病での当月発行を想定してます。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1846/8847)
回答No.1

可能だと思いますが、医療機関に届くのに数日掛かると思います。 もう一度、役所に確認して、発行が間に合わない場合、緊急用を利用してもいいか、訪ねてから使えばいいかと思います。 私の住む地域では、25日以降に翌月分が発行可能。

nonb1r1mattar1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 役所が徒歩圏内なので直接確認に行かないといけないとは思いますが、どうしてもの時はそうします。

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