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医療費控除の対象となる薬

興和株式会社のケラチナミンコーワは第3類医薬品ですが、確定申告の医療費控除の対象となる医薬品ですか。

みんなの回答

回答No.3

「OTC医薬品として初めて処方したお薬です。」 なる!

fukuhito18
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • emsuja
  • ベストアンサー率50% (1033/2053)
回答No.2

セルフメディケーション税制 を利用できる医薬品はレシートなどのその旨の記号が付いていますのでそれをご確認ください、また申告の際は申告の際、領収書(レシート)の提出が求められます。 なお、従来の通院治療や病院で処方された薬品での医療費控除を受ける場合はセルフメディケーション税制を利用することはできませんのでご注意ください。 https://www.nicho.co.jp/column/16274/

fukuhito18
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2987/6680)
回答No.1

お店のレシートに、その薬が「セルフメディケーション税制」のマーク・表示があるなら、確定申告の医療費控除の対象の薬です。 だから、「セルフメディケーション税制」の薬なら、他の医療機関の領収書と一緒に、同じ1年間(1月~12月)でまとめて保管しましょう。 (税金の計算は、同じ1年間(1月~12月)ごとに区切って計算します) 「セルフメディケーション税制」の金額と、医療機関の領収書の金額の合計が10万円を超えるならば、確定申告に医療費の記入に合算が出来ます。 還付される金額は、勤務先から渡される「源泉徴収票」に記載されている税金(所得税)が若干の減額となります。

fukuhito18
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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