• ベストアンサー

地方自治法の一部を改正する法律の施行につきまして

総行行第 191 号 総 行 給 第 2 3 号 令和5 年 5 月 8 日 各 都 道 府 県 知 事 各都道府県議会議長 各 指定都市市 長 殿 各指定都市議会議長 各人事委員会委員長 総 務 大 臣 地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について(通知) 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下「改正法」とい う。)は、令和5年5月8日に公布され、一部を除き令和6年4月1日から施行する こととされました。 貴職におかれては、下記事項にご留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮を されるとともに、各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市町 村長及び市町村議会議長に対してもこの旨周知願います。 また、改正法の施行に伴い、今後、必要な政省令の改正等を行うこととしており、 これに係る留意事項については、別途通知する予定です。 4月1日から施行される、この改正法につきまして、危険性を指摘される方がおられますが、具体的に、どのような危険性でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.1

公金事務の私人への委託に関する制度の見直しについて、 地方公共団体の公金事務の私人への委託に関する制度において、原則として全ての歳入等の収納事務について、地方公共団体の長の判断で私人への委託を可能とする という部分について危険性を指摘する人が居ます。

www112233
質問者

お礼

ありがとうございました。 

Powered by GRATICA

関連するQ&A

  • 法律の施行日に関して

    「資金決済に関する法律」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO059.html)のサイトを読んでいて気づいたのですが、附則の第一条に、 「第一条  この法律は、公布の日(平成21年6月24日)から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」 とありました。 また金融庁のHP(http://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100223-1.html)にも、 「施行日は~平成22年4月1日(木)です」 とあります。 これらのことから、この「資金決済に関する法律」の施行日は平成22年4月1日なんだと認識していました。 ところが、先の法律全文が載ってるサイトの一番最後の附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)抄に、 「この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する」 とあり、その「会社法の一部を改正する法律」の施行日を調べてみたところ、平成27年5月1日(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00164.html)であることが分かりました。 そこで質問なのですが、この「資金決済に関する法律」の施行日は、やはり平成27年5月1日になるのでしょうか? またそうであった場合、附則第一条や金融庁HPに書かれていた施行日(平成22年4月1日)は過去のものとされ、これからこの法律の施行日を指す日付は平成27年5月1日になるのでしょうか? そして、その平成27年5月1日の施行日までは「資金決済に関する法律」は無いものとされてしまうのでしょうか? 以上の三点です。 どうぞよろしくお願いします。

  • 改正地方自治法について

    改正地方自治法について 第174回国会で議決された「地方自治法の一部を改正する法律案」に基づいて、実際に地方自治法が改正されるのはいつなのでしょうか。どなたかご教示ください。よろしくお願いいたします。

  • 道路交通法施行細則の一部改正について

    静岡県道路交通法施行細則の一部改正で、2月2日から「第9条第3号」で「傘差し運転の禁止」等のきまりが加わるとききました。 静岡県警 http://www.police.pref.shizuoka.jp/ → 法令・制度/ → 条例・公安委員会規則等の公表 → 静岡県例規集 で、ログインして、第19編警察の第3章交通で、「静岡県道路交通法施行細則」を見つけました。しかし、まだ変わっていませんでした。 このページは2月2日にならないと変わらないのか?それともただ怠惰なのか? 「どこを見たら、改正後の施行細則が見られるのか」とメールをしても返事無し。 分かる人教えてください。

  • 法律の試験では、改正された法律はいつ出題範囲になるのでしょうか?

    行政書士・司法書士・弁護士など、いろいろな法律の試験がありますが、改正された法律はどのようなタイミングで試験の出題範囲になるのでしょうか? ●細かい法律改正(2項が追加された、罰則が重くなった) ●公布や承認はされたが施行はされていないもの ●大規模な改正(会社法など新法) などなどございますが、毎年様々な改正がある法律をどのようにフォローして試験にのぞむのでしょうか? それとも、「施行後○年たってから出題範囲にする」といった決まりがあるのでしょうか?(そうすると今現在とは違う法解釈で試験の解答をすることになり、おかしな気がするのですが) 宜しくお願い致します。

  • 一部改正法の附則は改正できますか?

    一部改正法の附則は当該法律の本則の後に便宜上積み重ねて記載されていきますが、当該法律とは別のものです。 一部改正法の附則を改正することはできるのでしょうか?

  • 法の施行日

    この4月1日に改正下請法(下請代金支払遅延等防止法)が施行されました。 この「施行」というのは、その「施行日」以降に発生した法律に抵触する事柄のみに適用されるのでしょうか? それとも例えば改正下請法でいうなら、3月1日に抵触事項があっても4月1日の法施行日以降であれば、(抵触行為を行った)親事業者に対して適用されるものなのでしょうか? 法律にお詳しい方なら当たり前のことかもしれませんので恥ずかしい限りなのですが、宜しくお願いいたします。

  • 地方議会の規則の改正に議長は独自の権限を持っていますか?

    とある地方自治法の参考書に、 ====== 「規則」という用語は長の定める法形式を指すのが通例であるが、 議会、議長、行政委員会もそれぞれの規則を制定することを認められている ====== というような記述がありました。  わざわざ「議会」と「議長」を分けて書いてあるのは、議長独自の権限として規則改正を議案としたり、自力で改正できるという意味なのでしょうか?  行政委員会が規則を作ることができる件については、138条の4に明記されています。  しかし、議会に関する規則(議会運営規則だと思いますが)については、法120条は「規則を設けなくてはならない」とするにとどまりますので、具体的に議会、議長がどういう権限を持つのかよくわかりません。

  • 平成18年12月20日付公布の建築士法等の一部を改正する法律で変わったことって何ですか?

    平成20年12月20日付公布の建築士法等の一部を改正する法律で変わったことって何なんですか? どなたか教えてください。

  • 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案の施行日は

    今衆議院で可決され参議院に送られた「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案」は参議院で成立した場合は施行日はどのようになりますか?

  • 租税特別措置法等の一部を改正する法律について

     教えて下さい。  租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23条)附則12条とは、具体的などのようなことなのでしょうか。  よろしくお願いします。