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土地の相続について

遠方の両親が高齢なのですが、きょうだい共に実家に戻り住む予定がないです。 その場合、両親が他界後に土地をきょうだいで相続した場合、きょうだい同士での話し合いで売却したいと一致した場合に売却できる流れになるのでしょうか。遺言で売却してほしくない、などとは書けないのでしょうか。 要するに、相続後の使いみちまでは遺言で指定できないのでしょうか。

  • 相続
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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17108)
回答No.3

> 仮に両親のどうしても代々の家督を守りたいという思いが強く、 それならば遺言で保全すると主張する親族に遺贈すればよいでしょう。子供がいるのだから相続人は子と配偶者だけです。遺言がなければ他の人は何の権利もありません。 または子がいったん相続して,保全すると主張する親族に売却することも当事者が合意すれば可能です。

misonabe10
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうなのですね。 両親が最終的にどのように考えるのかは両親の判断に委ねようと思います。 その上で判断すればよいことですね。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17108)
回答No.2

遺言に「売却してほしくない」と書くのは自由ですしもっと強く「売却しないことを条件として相続させる」と書くのも自由です。 ただし遺言になんと書いてあっても相続人全員が賛成するなら遺言を無視することも可能です。

misonabe10
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうなのですね、初めて知りました。 相続人全員一致の場合には条件を無視することができるのですね。 普通に考えれば相続人は子になると思いますが、仮に両親のどうしても代々の家督を守りたいという思いが強く、相続人の中に近隣の親族も選定するならば、この場合は遠方のきょうだい私たちが保全はできないとなれば、保全すると主張する残りの親族側で相続することになるのでしょうか。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.1

>要するに、相続後の使いみちまでは遺言で指定できないのでしょうか。 「負担付き遺贈」と言うのがあります。 例えば「実家の土地と建物を保全する事を条件に、実家の土地と建物を誰々に相続する」という遺言が可能です。 そういう条件を付けずに遺言した場合、遺産を相続した人は、相続後に遺産を自由に処分出来ます。

misonabe10
質問者

お礼

補足にコメントしてしまいました。 回答ありがとうございました。

misonabe10
質問者

補足

回答ありがとうございました。 そうなのですね、負担付き遺贈、初めて知りました。 遺言をどう書くかは両親の自由ですが、私たちきょうだいからすると、売却したいと正直考えています。 しかし、両親はいわゆる田舎の家督などを重んじる本家なのです。 時代の流れでそんな慣習にこだわる必要がないと考える子ども側の意見とは逆で、おそらく両親は本家を守らねばならぬと考えているようです。 よって、負担付遺贈という形の遺言になることは十分に考えられます。 この場合、保全することが約束できないと被相続人が考えた場合には、相続放棄するしかなくなるのでしょうか。放棄してしまうと、土地や家屋は行政にわたってしまうのでしょうか。

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