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子供の親権について
今、パートナーとの間に二人子供がいます。 パートナーとは籍を入れておらず、子供二人は私の籍に入っています。 子供二人とも認知されておりますが、非嫡出子です。 今、パートナーと籍を入れる話が出ています。 このあとパートナーと籍を入れ、さらにそのあと離婚した場合、子供二人の親権はパートナーにとられてしまう心配はありますか?
- okgoogleee
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- f272
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婚姻後は,子は嫡出子となって父母の共同親権に服します。その後離婚となった場合には離婚時に子が未成年であるなら親権者を指定しなければいけません。したがって父が親権者となる可能性はあります。
- Reynella
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理論上はあります。 父親が子どもを認知した後に父母が婚姻すると、子どもは自動的に嫡出子となります。そして嫡出子の親権は父母が婚姻中は父母が共同で行うことになります。 その後、離婚する場合は協議によってどちらが親権を行うかを決めます。この時点で、例えばあなたが親権を行うのに「ふさわしくない」状況にあったり(虐待、精神疾患、経済破綻など)や、子ども本人が強く希望したような場合、親権が父親に渡る可能性はあります。 実際のところは、母親が親権争いで負けるケースは限られていますから、そんなことにならないようにすればいいだけですよ。
- are_2023
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籍を入れても養子縁組しなければ非嫡出子は他人扱いです、親権を得るのは困難です ただし、非嫡出子は認知した時点で相続権は発生しています、籍を入れる、入れない、に関係なく男性の実子と同じ相続権があります
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補足
ご回答ありがとうございます。 非嫡出子は、認知したパートナーとの婚姻後は嫡出子の身分を得るはずです。 結婚すると子供の親権は共同親権に変わるのか?それならば離婚後は親権を争うことになるのか?と不安になっています。