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名誉毀損について

先程、弁護士の無料相談を受けて来ました。その時に、例えば、乱暴なスタッフが居て、しかも患者をよく死なせている病院があるとした場合、名指しで、その事実をネットに投稿すると、名誉毀損で訴えられる、と言われました。その通りでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17709/29579)
回答No.1

こんにちは 難しいところだと思います。 >しかも患者をよく死なせている病院があるとした場合、名指 ただこれは事実確認をしていないことなので、名誉棄損になる恐れもあります。 >>名誉毀損の要件を満たしていても、以下の事項をすべて満たしている場合には、名誉毀損は成立しません。 公的に利害が絡んでいる(公共性) 利害を目的としている(公益性) 真実である(真実性) 例えば、病院で医療ミスの隠蔽が発覚したというニュースは、多くの人のためになるニュースとして、公共性及び公益性がある情報と判断される可能性が高いといえます。 https://itbengo-pro.com/columns/155/

urdanata2
質問者

お礼

なるほど。なかなか際どい判断でしょうね…実は、病院としていますが、とあるヒーリング施設が対象です。また、そのものズバリで質問するかもしれませんが、よろしくお願い致しますm(_ _)m

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その他の回答 (2)

noname#259815
noname#259815
回答No.3

「名誉を毀損」すること 名誉とは、人の社会的評価に関するものです。 「毀損」とは、傷つけることです。人の社会的評価を傷つけ、低下させるような行為をさします。 事実を摘示することは、社会的評価を低下させるような具体的事実を指摘し、表示することです。 摘示される事実は、真実かウソかを問いません。 また、摘示する事実は、一般に知られていない事実に限らず、広く世間に知れ渡っている事実も含みます。よって、ネットでの投稿は名誉棄損となります、これは侮辱罪よりも重い罰になります。

urdanata2
質問者

お礼

そうですか。なるほど…ありがとうございました。

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  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (347/1111)
回答No.2

刑法230条(名誉棄損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 ただし、公共の利害に関する事実にであり、かつ、その目的がもぱら公益を図ることにあれば罪にはなりません ネットの投稿が「公益を図る」と言えるかどうかが判れめです、報道機関なら公益を図るといえるが個人の投稿がそうとは言えない

urdanata2
質問者

お礼

「公益をはかる」ですか。その投稿によって、そんな危ない病院に行く事を躊躇させる、は公益には入らないんでしょうか?

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