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この場合は不法侵入にあたりますか?

私の住んでいるアパートのエアコンが故障してしまい大家さんに頼んで修理を依頼したのですが、修理する際は留守の時でも無断で部屋に入るとの事ですが、これは不法侵入になりませんか? 一応事前に日にちは知らされます。

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  • JP002086
  • ベストアンサー率35% (1461/4163)
回答No.6

現在、賃貸に住んでいますが親類が賃貸物件を所有していて、諸事情によりオーナーの代行を行っています。 >修理する際は留守の時でも無断で部屋に入るとの事ですが、これは不法侵入になりませんか? これは、いくら契約時の書面に書かれていても、罪にはなりませんがトラブルを引き起こす原因になります。 なので、私の場合は、日時を3者(借り・貸し・業者)の日時を合わせます。 どうしても合わない時は、指定した日の予定時刻よりも早めに現地に行き、鍵を預かって業者の行動を監視しています。 それも嫌な方が中にはいますので・・・ 賃貸物件で、エアコン付きの場合の最終手段ですが・・・・ エアコンの取り換えを、一旦、借主が払って工事完了後、オーナーにすべて払わせると言う方法もあります。 オーナー自身は、この取り換えに掛かった費用を支払い確定申告にて清算するだけの話です。 この場合、オーナーの代わりに購入し設置工事を立ち会うことになりますので、領収書等々はオーナーの名前にする必要があります。 これも、頑固なオーナーでしたら領収書を受け取ったら支払わない。なんて言う方も中には居るかもしれません。 後々、トラブル解消をはじめることになるので、お店からの領収書はオーナー名のと自分の名前の2通頂く様にしてください。 そうする事で、借主の方が立て替えたと言う事が判りますし、オーナーから返金がなかった事の証明となり戦う事ができます。 現在、私の住んでいる所の管理会社は「自宅の鍵を交換したい場合は、自分で交換できる方でしたら、交換しても良いですよ」と言ってくれる軽い所なので、すごく住みやすい環境です。

その他の回答 (7)

回答No.8

>無断で部屋に入る そりゃ「無断」で入ったら 不法侵入だわさ!

  • deoky22
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.7

同様の案件で判例があります。 住居侵入罪の有罪判決でした。 因みに、貸主が工事日が連絡しても借主の同意を得ていないと言う理由で有罪になりました。

noname#259477
noname#259477
回答No.5

不法侵入になります。 エアコン修理は緊急には該当しません。 法律が示す緊急性は、生命の危険、水漏れに等により他人の財産に損害を与えているなど、余程の事がない限り緊急とは認めていません。 契約書にエアコン修理の際は借主の許可なく部屋の立入りを許可すると記載されても、その契約が無効になります。 因みに、ベランダは共有スペースですので立入り可能です。 工事当日は、部屋内にカメラを設置して外出した方が良いです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6243/18610)
回答No.4

双方の合意があれば不法侵入にはあたりません。 当日は大切なものは置かないようにしておいて 部屋の画像を撮っておきましょう。

  • JL-130
  • ベストアンサー率33% (70/208)
回答No.3

おそらく賃貸借契約書内で立入権を承諾していると思うので、相手がその手順に則っている限りは(事前通告など)不法侵入にはならないように思います。 (合理的に「緊急」と認められないような場合に、事前通告などなく勝手に入ると目的が修理であっても不法侵入に当たる場合もあるようですが。)

  • runi_NGR
  • ベストアンサー率32% (330/1022)
回答No.2

同じ経験者です。 不法侵入にあたります。 その旨大家さんに伝えると 大家「だったら、修理できません。」 自分「だったら、自分で直します。」 大家「勝手に出来ません。退去してください。」 の押し問答を繰り返し、 結局、私の部屋だけ壊れたままでした。 勝手に入るし 部屋を片付けておけと言われるし 迷惑と思いますが、 こればっかりは、 大家さんの言うことを素直に聞いていた方が、後々良いと思います。 いじるな!触るな!見るな! など貼り紙をするのも逆効果です。 大家さん立ち会いの下、業者さんも入るので、壊されたり、盗まれたりする危険も少ないと思います。

回答No.1

なりません。 不法侵入(建造物侵入罪・住居侵入罪)は刑法130条で以下のように定められています。 -------- 正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 -------- 今回のケースではエアコン修理という「正当な理由」がありますよね。しかも工事日が事前に告知されているのであれば、不法侵入にはあたりません。 以上、ご参考まで。

0690203939
質問者

お礼

ありがとうございます

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