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生命保険受取人

貯蓄型?の終身保険ですが 受取りが 妻です。 妻が亡くなっていてそのままに 受取人変更してなかった場合 どうなるのでしょうか? 夫婦は再婚です。 夫→実子一人 妻→実子一人 宜しくお願いします。

  • My88
  • お礼率94% (240/255)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17115)
回答No.1

生命保険の受取人が,すでに死亡していた場合には,その受取人の相続人が受け取ります。そのに妻に子供がいるのなら子供が受け取るということです。

My88
質問者

お礼

回答有難うございます。 そうなんですね こども3人に行くわけではないのですね 有難うございます

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その他の回答 (2)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.3

 この場合、妻の実子は妻(受取人)の子なので死亡保険金を受け取れますが、このままでは夫の実子は実の子でありながら保険金を受け取れないことになります。  保険金以外のしっかりした遺産を遺言で夫の実子に残すなり受取人を変更するなり、今のうちに何か対策を打たないと夫の死後、争いの元になりかねない気がします。

My88
質問者

お礼

回答有難うございます そうですか。 離婚で 本人はゼロになるくらい お金は持たせてますし 負の財産もかぶってるので このまま行こうかと思っですが。

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  • MT765
  • ベストアンサー率56% (1896/3330)
回答No.2

その終身保険の被保険者はまだ健在で保険事故が発生していないということでよろしいですか? そうでしたら相続等は関係ありませんので保険会社に保険金受取人の変更手続きを依頼してください。 変更せずにいて保険事故が発生した場合、他の方のおっしゃるように法定相続人が受け取ります。 下記などを参照してください。 【受取人が死亡した場合の生命保険金。受取人は誰?相続扱い?税金は?】 https://hoken-room.jp/money-life/163

My88
質問者

補足

妻が受け取り人となっているので 妻の方の子供に受け取り権利が行くという認識でよいのでしょう?

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