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生命保険受取人
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生命保険の受取人が,すでに死亡していた場合には,その受取人の相続人が受け取ります。そのに妻に子供がいるのなら子供が受け取るということです。
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- MT765
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その終身保険の被保険者はまだ健在で保険事故が発生していないということでよろしいですか? そうでしたら相続等は関係ありませんので保険会社に保険金受取人の変更手続きを依頼してください。 変更せずにいて保険事故が発生した場合、他の方のおっしゃるように法定相続人が受け取ります。 下記などを参照してください。 【受取人が死亡した場合の生命保険金。受取人は誰?相続扱い?税金は?】 https://hoken-room.jp/money-life/163
補足
妻が受け取り人となっているので 妻の方の子供に受け取り権利が行くという認識でよいのでしょう?
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