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生命保険の死亡保険金の受け取りについて

被保険者は夫で妻がおり、死亡保険金の受取人が夫の父親の場合、名義変更していないと妻が死亡保険金を受け取ることは、できないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.2

> 名義変更していないと妻が死亡保険金を受け取ることは 保険金の受取人が父親に指名されているなら、 当然、妻は受け取ることは出来ません。 受取人を変更したいなら、早めに保険会社へ直接電話するなどして、 その方法手順を確認すると良いですよ。

wjgpdmj
質問者

お礼

そうですね、早く名義変更の手続きをします。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 1210y
  • ベストアンサー率17% (68/382)
回答No.1

出来ません。 その契約だと、夫が亡くなった時は夫の父親が死亡保険金請求して父親がお金貰う事になります。

wjgpdmj
質問者

お礼

なるほど、やはり無理ですか。ありがとうございます。

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