生命保険の死亡時の受取人について

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の死亡時の受取人について検討中の質問にお答えします。
  • 被保険者の死亡時の受取人を設定するためには様々な要件があります。
  • 質問者の希望通りに設定するためには、離婚後に受取人を変更することが可能です。
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生命保険 死亡時の受取人について

生命保険 死亡時の受取人について 夫、妻(私)、子(2歳)の家族構成です。 この度、私と子供が生命保険の加入を検討しています。 契約者:私 加入者:私、子 掛け金を払う人:私 被保険者の死亡時の受取人を、次のように設定したいです。 (1)私が死亡:受取人は【子】 (2)私と子が死亡:受取人は【私の実弟】 夫を受取人にしない理由は、借金癖がひどいこと、現在離婚を視野に入れた生活を送っているためです。 離婚した場合、養育費は一切払わないと夫が明言しているので、私が自立できる経済力をつけるまでは離婚が保留になっています。 保険会社に上記理由を説明したところ、(1)の場合で私の死亡時に子が未成年だった場合【後見人】を定める必要があると言われました。 また(2)の場合は、受取人は【相続人】になると言われました。 それ以上は、家庭裁判所に詳しく聞いてくださいとのことで、家裁に問い合わせてみると、 (1)の場合で私の死亡時に子が未成年だった場合、後見人は必然的に【夫】になる(離婚していない場合)ので、他の人を後見人には設定できない。 (2)の場合は、遺留分が夫に行く可能性がある、と言われました。 私の死、または私と子供の死を引き換えに、わざわざ遊ぶお金を夫にあげたくないので、何とか子供や実家にお金を残せるようにできないでしょうか。 私の実家に父はいないので、私の死後、子を託せるのは老母と実弟だけです。弟には話をし、快く了解してくれました。私が存命中に弟が所帯を持った場合は、弟の奥さんを含めてまた話し合いをする予定です。 また、今はまだ離婚前なのでこのような問題がありますが、離婚後は(1)・(2)とも、私の希望通りに設定できますでしょうか。 説明が下手で申し訳ありませんが、お分かりになる方アドバイスをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.1

要するに、万一があったとき、夫様にはお金がいかなくて、 信用できる人(弟様)にいくようにすれば良いですね? ならば、 契約者=質問者様 被保険者=質問者様 受取人=弟様 にすれば良いです。 保険金の受取の権利は、保険契約によって決められた権利なので、 相続財産ではありません。 つまり、上記の契約では、弟様が受け取ることを誰も止めることが できません。 相続財産ではないので、夫様に遺留分はありません。 ただし、弟様がお子様に保険金を渡したら、贈与税になります。 そのときは、弟様がお子様を養子にするなどの取り決めをしておくと 良いでしょう。 養子の生活費や教育費を払っても、贈与にはなりません。 また、何事もなくお子様が成人されたら、 受取人をお子様に変更すれば良いです。 お子様が亡くなられたとき…… 契約者=質問者様 被保険者=お子様 受取人=弟様 という保険にすることはできません。 死亡保険の場合、受取人は、被保険者の2親等以内でなければ ならないからです。 お子様から見て、弟様は叔父になり、3親等となります。 つまり、夫様にお金を渡したくないなら、 お子様の死亡保険は、契約しないのがベストでしょう。 離婚しても、お子様の実父が夫様であることには代わりありません。 なので、相続の問題を避けるには、夫様の権利が及ばない人を 受取人にすると良いです。 今回の場合、それは、弟様でしょう。 ご参考になれば、幸いです。

-hinagiku-
質問者

お礼

rokutaro36様 御礼遅くなりましてすみません。 知りたいことに大変判りやすくお答えいただき、ありがとうございます。 これで安心して申込書を書くことができます。 子供のプランは、死亡保険や医療・損害保険がセットになったものを考えていましたが、 他のものも検討してみようと思います。 アドバイス、本当に助かりました。ありがとうございました。

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