裁判の管轄地を自分の職場で行いたい。可能でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 裁判の管轄地を自分の職場で行いたいと考えています。相手方に債権及び専有物の返還訴訟を提起する予定です。相手方は横浜市に居住し、私は八王子に在住しています。職場は埼玉にあります。私自身はほとんど自宅に帰らず、さいたま地裁か簡裁で裁判を行いたいと考えています。
  • 民事訴訟法5条一号に基づき、自宅の八王子で管轄を主張するつもりですが、職場のさいたまで裁判を持ってくることはできるのでしょうか。相手方には、専有物の返還や職場の近くの銀行口座への債権額の入金を要求し、その後はさいたま簡裁で訴訟を起こす予定です。
  • 裁判の管轄地を自分の職場で行いたいと思っています。相手方は横浜市に居住しており、私は八王子に住んでいます。私の職場は埼玉にあります。私はほとんど自宅には帰らず、さいたま地裁か簡裁で裁判をしたいと考えています。具体的には、民事訴訟法5条一号に基づき、自宅の八王子で管轄を主張しようと思っています。相手方には、職場の専有物の返還や職場の近くの銀行口座への債権額の入金を要求し、さいたま簡裁で訴訟を起こすつもりです。
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 裁判の管轄地を自分の職場で行いたい。可能でしょうか?

 おはようございます。    相手方に、債権及び専有物の返還訴訟等を考えております。    そこで、相手方は、横浜市に居住。私は八王子在住。職場は、埼玉です。私は、殆ど自宅には寝に帰えっておるみたいなので、さいたま地裁か簡裁で裁判をやれればと思っております。    民事訴訟法5条一号に基づき自宅の八王子で管轄を持って来ようと思っておりますが、職場のさいたまに持ってくることは可能かと言う事を。相手方に、職場に専有物の返還もしくは、職場の近くの銀行口座に債権額の金額を入金するよう内容証明で要求してさいたま簡裁で訴訟をおこすのが可能かと言う事を伺いたいのですが。  どうぞよろしく申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>職場のさいたまに持ってくることは可能かと言う事を。  その職場が、債権者の仮住所(民法第24条)に該当するとか、その債権が商行為によるもので、職場が債権者の営業所にあたるような場合(商法第516条第1項)でないと難しいと思います。  振込先を職場近くの銀行口座に指定したとしても、当事者で合意していたという事情がない限り、債務の履行地とは言えないでしょう。もちろん、相手方が振り込めば(合意したと評価できます。)、債務の履行地で履行したことになりますが。  

hakuin963180
質問者

お礼

ありがとうございます。端的かつ適切なご回答感謝しております。

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