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中国人の日本への永住権について
外国籍(具体的には中国人女性です)の人が日本人の配偶者を持ち、一定の期間を過ぎて日本への永住権申請をし、それが認可されると、もしその日本人配偶者とその後離婚をしたとしても、永住権は保持されるとききましたが、本当ですか?
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また#2です 永住権を取った外国人が離婚後、本国の人と再婚するとします。 再婚相手は、難なくビザがおります。 そして、家族、親戚一同、ケースによって時間もかかりますが、ビザがおります
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- sakurakon
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お友達の話が100%真実であるとするならば、 相手にとっては、とてもおいしいカモということです 「日本の永住権を持っていたほうが有利」というのはわかりますが。 そもそも、アメリカに行きたいのなら、アメリカ人が手っ取り早いでしょう。 まあ、なかなか米人がつかまらなかったということで、お友達が引っかかったかもしれませんが。。。 もし、あなたが心配であるのならば、あなたが入官に連絡入れても問題ありませんよ。
お礼
私は相手の中国人にはあったことがないので分かりませんが、本当にどう考えても仰る通り、「単なるおいしいカモ」ですよね。 ひっかかっっちゃっただけですよね。。。 私も「利用されてるだけでいいの?」と言ってみたのですが、「別に損はしないから構わない」とのこと・・。 自分でこうと決めたら動かないし、最初から永住権を得るまでの約束だったからいいらしいです。 もうすぐ認可も下りるらしいので、そうなったら籍を抜いて終わりだ、と・・ ちなみに、子供は婚姻後に産まれてますが父親はその男性ではありません。 なのに泣きつかれて籍に入れちゃったんですって・・ お人よしにもほどがあると思います。 そのうちはっきり言ってみます。 本当にありがとうございました。
- sakurakon
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恋愛感情があった上で、期限付き婚姻って。。。 これはあくまで、想像の域でお話ししますが。。。 相手が永住権を取るまでの婚姻、 つまり、ブローカーまがいのことをしているということです。 平たくいえば、相手からお金をもらってるということです お友達が単独なのか、または、間に(中国人と引き合わせる)ブローカーが介在しているかはわかりませんが。。。 そもそも何のための人助けなのか? 金銭的問題であれば、お金をわたせばすむ問題でしょう。 本人達も中国に暮らして、送金さえしてくれれば問題なく暮らしていけるのだから、無理に外国で暮らさなくてもいけるでしょう。 お友達のあなたには「人助け」という風にしかいえないでしょう。 あくまで、想像の域ですが。。。
お礼
私も最初知ったときはかなり引きました・・・ お金は貰っていないようです。 相手中国人の人柄は知っているし、相手に対して家族のような妹のような感情なので、とのこと。 お金を貰ったらその関係は終わりだとも言っていました。 お金が絡むんだったらこんなことしない、とも。 相手の中国人は将来アメリカに行きたいらしく、それには日本の永住権を持っていたほうが有利だから、とのことです。 ちなみに、相手は結婚当初は日本にいて一緒に暮らしていたようですが、今は中国に住んでいます。 で、ビザの関係でしばしば日本にきているみたいです。 それにしても変な話だなあと思うのですが。。
- sakurakon
- ベストアンサー率23% (28/117)
利用されてることに不安を感じたのであれば。。 もし、永住権が申請中であるのならば、 申請を取り消すことはできませんが、 日本人配偶者が入官に連絡を入れるに事によって、許可が延期されることがあります。 要は、申請してるのに、いつまでたっても、許可が下りないということです もちろん、本人に内緒で、です。
お礼
本人も同意の上で、今相手の中国人の永住権申請しているみたいです。 永住申請が認可されたら、戸籍は抜く(相手の子供も戸籍に入れてます)、つまり離婚するつもりでもともと期限付きの婚姻関係なんだみたいなことを言ってました。 もちろん昔は恋愛感情あったから婚姻関係になったんでしょうけど、今は相手にそういう気はなく、単に人助けだと思ってやってるって。 本人は構わないみたいなんですけど、はたから見てると単に利用されてるだけなのにいいのかな~?ってハラハラします・・・ 変な話だと思いませんか?
- sakurakon
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#2です #1のおっしゃってるのは、通常の在留資格であって、永住権とは異なるものです。
- sakurakon
- ベストアンサー率23% (28/117)
その通りです それを悪用する外国人も横行してます 永住権を取ったとたんに、離婚をするのです
お礼
ひどい話ですよね、知り合いが利用されているみたいなので心配になったのです・・ ありがとうございました。
- Tada_no_shirouto
- ベストアンサー率52% (163/310)
第159回国会において成立した「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成16年6月2日法律第73号)」で「在留資格取り消し制度」が新設されたそうです。 ・http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan21.html 『所定の在留資格(お書きの場合は「家族滞在」)をもって在留する者が,その在留資格に係わる活動を正当な理由がないのに,3月以上行っていない場合』は在留資格取り消しの対象となるそうです。取り消されるかどうかは個別に判断されるのでしょうけど。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。
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えーーー、やっぱり。。 ちゃっかりしてるんですね、中国人は・・・ むこうの母親が率先して手配してるみたいなことを言ってました。 ひどい。。