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回答してもらえない理由は?!

jeponの回答

  • jepon
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回答No.7

No6 に続けて再回答をしておきます。 被害者遺族が裁判の継続を望まなかったり被告の量刑を軽くしたいと望む場合、検察は概ねその被告の意思を無視するのが原則なのではないのか? と推定されると書いたわけですが、 これまでの世間で見られてきた検察の習慣的行為として、比較的軽微な犯行については被害者側の意向によっては罪状を問わない、若しくは量刑に関して求刑を軽くするということが見られてきました。 裁判所においては判決を軽くするということですね。 被害者側の意向がいわゆる情状酌量云々の一つの材料になります。 被害者側の意向の他にも、被害者と犯罪者側の間で示談が成立している場合とか、犯罪者が既に社会的制裁を受けている場合とか、犯罪者が深く反省している場合なども情状酌量云々の材料になります。 検察が被害者の意向をどうするかは No6 に書いた通りなのですが、その辺は法で特段の定めがあるわけではなかろうと思われるので、それら習慣について熟知している検察関係者・法曹界の人達の回答が望まれてましたね。

jfkpt287
質問者

お礼

>あちらの回答者さんもその他の周辺事項の方を重要視して書いている。 まあ、多少追加の情報として書かれてはいますが、 >質問者さんの必要度が甚だしく小さいと思えるから。 とはなりませんよね。少し色んな人に回答を寄せたらと思います。質問に対する誤解もあり、回答に対しての誤解があります。 控訴の質問に関して 1日に666回の着信その上、700万円支払っても別れてくれなかったのですよ。遺族側にしてもある意味そこまで追い込んだのだもの、殺されて当然と少しは思っているのではと僕は思います。ですから遺族側として、多少量刑が不服と考えたとしても、被告ばかりは責められないと考えるのではとの想いです。 ※ まあ、今回貴方みたいな人に回答してもらった事は、それなりに意味がありました。先ずAIで回答が不可能か如何かを調べる。後、単純な回答を望む場合はそれなりの形(イエスorノー)を取るべきだと。これで質問は打ち切ります。万が一お礼に不服が御座いましたら、追加で回答する方法もありますので。

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