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回答してもらえない理由は?!

jeponの回答

  • jepon
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回答No.3

幾つも理由が考えられます。 1、質問者さんの必要度が甚だしく小さいと思えるから。 その質問の回答への質問者さんの必要度はどのくらいなんです? ざっと読む限りにおいてはほぼ無必要な質問と見えます。 なので、回答者の親切心が刺激されない。なので回答を書く気力が失せる。 2、質問の書き方がこんがらがっていて、意味が分からない。 ここの回答者の大半は質問をまともに読んでません。流し読みして直感的に質問をとらえ、回答を走り書きする人が多い。 そういう人達にはその質問は無理です。回答できない。 3、専門的知識が必要な場合、今のOKWaveでは回答数が非常に少なくなる。(PC関係を除いて) その質問に正確に答えようとすれば専門知識が必要ですよね。しかもその専門知識は文献に書かれてあるようなものではない。 どの法律の第何条やどの判決に書かれているとかいうものではあらず、官報・学術論文に書かれているものでもあらず、主として検察組織の習慣的な行動についてですよね。 検察に長くいて、しかも検察のその手の習慣を熟していると錯覚している軽率な検察関係者しか、正確な回答は書けないのでは? この場合、必要な専門的知識というのが、非常に非常に稀なる分野に関してですから。

jfkpt287
質問者

お礼

回答有難う御座います。以下はMicrosoftのBingによる回答です。 日本の刑事裁判制度では、控訴は一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対して審理するよう求める手続きです1。控訴を申し立てるためには、「刑事訴訟法」という法律が定める条件に合致している必要があります1。 遺族の意向については、法的な観点から見ると、遺族の意向が直接的に検察の控訴決定に影響を与えるわけではありません。検察官は公益を代表して行動し、公正な裁判を求める立場から行動します2。したがって、遺族がこれ以上裁判を続けたくないと考えている場合でも、検察官は公益を優先し、必要と判断した場合は控訴を行うことがあります。 ただし、具体的なケースについては、詳細な事情や法的な問題が関わってくるため、専門的な法律相談を受けることをお勧めします。 ※ 最初からここで回答が付かないならBingに訊くべきでした。唯、貴方の回答に対して、まだ書き足りない部分があるので後で補足欄に掲載します。

jfkpt287
質問者

補足

Jeponさんにもお返しの突っ込みを 順が前後しますが、先ず2番です。 >質問の書き方がこんがらがっていて、意味が分からない。 普通に判りませんか?! 今、貴方が回答されている質問の書き方が、少しまずかったのは認めるとしても、質問のタイトルとして『回答してもらえない理由』となっていれば、自ずと回答が一つも出ていない『控訴』の質問に対してになりますよね。(現時点では回答はされているけど貴方が回答した時はゼロ) 続いて1番です。 >質問者さんの必要度が甚だしく小さいと思えるから。 その質問の回答への質問者さんの必要度はどのくらいなんです? ざっと読む限りにおいてはほぼ無必要な質問と見えます。 何を持っての必要度でしょう。では御聞きしますが、どれほどの人が貴方が言う必要度を持って質問してるのでしょうねぇ。それこそ甚だ疑問です。2009年に裁判員制度が施行されましたよね。確率的にはそんなでもないでしょうが、僕にしても貴方にしても、裁判員に選出される事はあり得ますよね。司法に関して疑問を持って質問する事は、充分過ぎる位に必要な事だと思いますが。 最後に3番です。 >しかもその専門知識は文献に書かれてあるようなものではない。 どの法律の第何条やどの判決に書かれているとかいうものではあらず、官報・学術論文に書かれているものでもあらず、主として検察組織の習慣的な行動についてですよね。 検察に長くいて、しかも検察のその手の習慣を熟していると錯覚している軽率な検察関係者しか、正確な回答は書けないのでは? 何か難しく書かれていますが、事は単純です。『検察の考えと被害者遺族の考えに相違が生まれた時に、法的に控訴が出来るのか否かの判断を訊いている』だけなのです。被害者遺族の協力が例え得られないとしても、検察は控訴出来ると結論が出ています。『検察組織の習慣的な行動』??? てクエスチョンがいくつも頭の中に出ます。何でそうなるの??。

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