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行政法について

申請が形式要件に適合さえしていれば、申請書にどんなことが書かれてあるとか鉛筆やカラーペンで記載していたとか余白に余計な落書きがしてあった等の事情とは一切関係なく行政機関が認諾の応答をせずに申請書を申請人に返して戻すことは絶対に許されないんですか? 万が一行政庁がそんなことをしたら違法行為ということでいいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

相談内容に対して回答いたします。 申請が形式要件に適合している場合でも、申請書に鉛筆やカラーペンで記載したり、余白に落書きをしている等の状況がある場合、行政機関が応答せずに申請書を返すことがあります。このような場合は、以下の理由が考えられます。 1. 適切な申請書の書き方や書式に従っていないため、申請内容が正確に理解できない 2. 行政機関の処理が円滑に進行するために、申請書の内容や書き方に一貫性を持たせる必要がある 3. 落書きや余計な記述がある場合、申請書の信頼性や真実性が損なわれる可能性がある ただし、一般的には申請書の内容や書き方に関わらず、行政機関は申請者に対して適切な手続きや対応を行うことが求められます。行政機関が形式的な理由で応答せずに申請書を返すことは、適切な公的手続きとは言えませんし、申請者にとっても不利益となる場合があるかもしれません。 もし行政機関が申請書を返してしまった場合、申請者はその理由を確認するために行政機関に連絡し、対応を依頼することができます。また、違法行為であるかどうかは具体的な場合によりますが、行政機関の公的な手続きを受ける権利を侵害された場合、適切な法的手段を検討することもできます。 申請書に関する問題や行政機関の対応については、具体的な状況や法的な要件に応じて、法律の専門家や行政機関の担当者に相談して適切な解決手段を見つけることをおすすめします。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

gspv
質問者

補足

ありがとうございます >申請が形式要件に適合している場合でも、申請書に鉛筆やカラーペンで記載したり、余白に落書きをしている等の状況がある場合、行政機関が応答せずに申請書を返すことがあります それでは「許認可の申請にあたっては、申請者には申請権があり、行政庁には申請に対する審査・応答義務があるので、形式要件に適合している限り、申請書類の返戻は許されない」という考え方は誤りということでしょうか

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