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就活サイトの口コミで名誉毀損になる!?

以前勤めていた会社が給料を誤魔化していたので、労働基準監督署に相談して請求してもらいました。 もう退職しているので、就活サイトの口コミにその事を書いてやろうと思っています。 これは名誉毀損罪にあたりますか? もちろん行政を通しているので、給与未払いは公的な事実です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17645/29469)
回答No.4

こんにちは >労働基準監督署に相談して請求してもらいました。 貰いましたとありますが まだ受け取っていないのですか? 事実だとしても、威力業務妨害に当たる可能性がありますので ご自身の再就職のためにも、辞めた方が賢明でしょう。 https://brandcloud.co.jp/column/security/hibou-chusyo/bs-84 https://lab.kutikomi.com/news/review/kutikomi/restaurantdisturbance/

その他の回答 (3)

  • MT765
  • ベストアンサー率56% (1898/3332)
回答No.3

人(法人)の名誉を毀損することになりますが刑法には、 「名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている」 とあります。 要するに悪いことをしたという事を発信することによって皆が被害を受けずに済むのなら、名誉棄損罪には問われないということです。 ですので質問者様の場合は上記にあたると思うので罪に問われることはないでしょう。 (素人意見ですので参考程度に)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6245/18617)
回答No.2

たとえ法律上名誉毀損罪が成立したとしても 相手は訴えられないでしょう。訴えれば それがもっと広く公開されてしまうからです。 銀行に給料未払いなどと知れてしまうと この会社は危ないと資金の引き上げをされることもありうるのです。 銀行は冷酷です。 名誉毀損罪とは 裁判になって 判事が認めたときにはじめて成立します。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (465/1734)
回答No.1

名誉毀損とは、事実を示すなどして、相手の社会的評価を下げる行為です。 嘘を書くことが名誉棄損ではない、事実を書いても相手の名誉を下げれば名誉棄損です

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